○上三川町環境美化条例施行規則

平成30年12月17日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町環境美化条例(平成30年上三川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告書)

第2条 条例第9条に規定する勧告は、勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第3条 条例第10条に規定する命令は、命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第11条に規定する公表は、町役場前掲示場に掲示するほか、町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、条例第10条の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに条例に違反している事実とする。

(費用等)

第5条 条例第12条の規定により徴収する費用は、その都度町長が定めるものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第13条第2項に規定する身分証明書は、立入調査員証(別記様式第3号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(上三川町空き缶等散乱防止条例施行規則の廃止)

2 上三川町空き缶等散乱防止条例施行規則(平成8年上三川町規則第19号)は、廃止する。

(上三川町環境保全条例施行規則の一部改正)

3 上三川町環境保全条例施行規則(昭和50年上三川町規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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上三川町環境美化条例施行規則

平成30年12月17日 規則第35号

(平成31年4月1日施行)