○上三川町環境保全条例施行規則
昭和50年11月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町環境保全条例(昭和50年上三川町条例第21号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(環境保全実施計画)
第2条 条例第7条に規定する環境保全実施計画に関する執行体制及び管理については、要綱で定めるものとする。
(環境上の目標値の設定)
第3条 条例第8条に規定する環境上の目標値は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大気汚染防止目標値は、別表第1のとおりとする。
(2) 水質汚濁防止目標値は、別表第2のとおりとする。
(3) 騒音防止目標値は、別表第3のとおりとする。
(勧告等の措置)
第4条 条例第10条に規定する必要な措置は、使用の一時停止、施設の改善及び修繕、公害防止のため必要と認める処理施設の設置、その他の措置とする。
2 条例第10条及び第14条に規定する措置の勧告は、別記様式第1号によらなければならない。
3 条例第11条及び第15条に規定する措置命令は、別記様式第2号によらなければならない。
4 条例第12条に規定する措置の届出は、別記様式第3号によらなければならない。
(身分証明書)
第5条 条例第20条第2項に規定する証明書は、別記様式第4号によるものとする。
(受理書の交付)
第6条 条例第12条及び第13条第2項の規定による届出を受理したときは、受理書(別記様式第5号)を当該届出をした者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、規則で定める規模以上の揚水施設を設置している者又は設置の工事をしている者は、条例第19条に規定する届出を規則の施行日から60日以内に提出しなければならない。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大気汚染防止目標値
物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
二酸化いおう | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.01ppm以下であること。 | 溶液導電率法 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 濾過補集による重量濃度測定方法又は、この方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量がえられる光散乱法 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.02ppm以下であること。 | ザルツマン試薬を用いる吸光度法 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.05ppm以下であること。 | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光度法又は電量法 |
別表第2(第3条関係)
水質汚濁防止目標値
項目 | 目標値 | 測定方法 | 備考 | |||
BOD | 特定工場 | 畜房施設 | 規格 16 標準 希釈法 | ( )内は日平均 | ||
20(15) | 120(90) | |||||
COD | 20(15) | 120(90) | 規格 13 |
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SS | 90(60) | 150(120) | GPP法 |
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カドミウム | 0.05ppm以下 | JIS KO 102 40に掲げる方法 |
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シアン | 検出されないこと。 | JIS KO 102 29.3に掲げる方法 |
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有機リン | 検出されないこと。 | JIS KO 102 23に掲げる方法 |
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鉛 | 0.1ppm以下 | JIS KO 102 39に掲げる方法 |
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クロム(六価) | 0.05ppm以下 | JIS KO 102 51.2に掲げる方法 |
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ヒ素 | 0.05ppm以下 | JIS KO 102 48に掲げる方法 |
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総水銀 | 0.05ppm以下 | 原子吸光光度法 |
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アルキル水銀 | 検出されないこと。 | ガスクロマトグラフ法及び薄層クロマトグラフ分離原子吸光光度法 |
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PCB | 検出されないこと。 | ガスクロマトグラフ法 |
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別表第3(第3条関係)
騒音防止目標値
時間の区分 地域の類型 | 昼 | 午前8時から午後6時まで | 朝 | 午前6時から午前8時まで | 夜間 | 午後10時から午前6時まで |
夕 | 午後6時から午後10時まで | |||||
A | 50デシベル(A)以下 | 45デシベル(A)以下 | 40デシベル(A)以下 | |||
A地域のうち道路に面する地域2車線有 | 55デシベル(A)以下 | 50デシベル(A)以下 | 45デシベル(A)以下 | |||
A地域のうち道路に面する地域2車線越 | 60デシベル(A)以下 | 55デシベル(A)以下 | 50デシベル(A)以下 | |||
B | 60デシベル(A)以下 | 55デシベル(A)以下 | 50デシベル(A)以下 | |||
B地域のうち道路に面する地域2車線以下 | 65デシベル(A)以下 | 60デシベル(A)以下 | 55デシベル(A)以下 | |||
B地域のうち道路に面する地域2車線越 | 65デシベル(A)以下 | 65デシベル(A)以下 | 60デシベル(A)以下 | |||
備考 |