○上三川町環境美化条例

平成30年12月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、環境美化に関する町、町民等、事業者、所有者等及び飼い主の責務及び役割を定めることにより、環境美化意識の高揚を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、通勤し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業を営み、又は活動を行う者をいう。

(3) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。

(4) ごみ たばこの吸い殻、紙くず、包装紙その他これに類するもので、散乱性の高いものをいう。

(5) 公共施設等 道路、河川、公園その他公共の用に供する施設をいう。

(6) 所有者等 町内の土地を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。

(7) 愛玩動物 犬、猫その他の愛玩用の動物をいう。

(8) 飼い主 愛玩動物を飼養している者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策(以下「町が実施する施策」という。)を定め、これを実施しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、地域の良好な生活環境を保持するため、自主的かつ積極的に環境美化に努めなければならない。

2 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、当該事業所及びその周辺において、環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(空き缶等及びごみの散乱防止)

第6条 町民等は、空き缶等及びごみを、公共施設等及び他人が所有し、又は占有し、若しくは管理する場所に投棄してはならない。

2 事業者のうち容器に収納した飲食料を自動販売機(事業所等に設置されている自動販売機で、特定の者が利用するものを除く。)により販売する者は、当該販売行為により生じた空き缶等が、自動販売機設置場所及びその周辺に投棄されないよう、回収するための容器を設置し、適正に管理しなければならない。

(土地の管理)

第7条 所有者等は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地が、繁茂する雑草、害虫、投棄された空き缶等又はごみにより、周辺の生活環境を損ない、かつ、近隣住民に危害や迷惑を及ぼすことがないよう適切な管理をしなければならない。

(愛玩動物の管理)

第8条 飼い主は、公共施設等及び他人が所有し、又は占有し、若しくは管理する場所に愛玩動物のふんを放置してはならない。

2 飼い主のうち犬を飼養する者は、当該犬を放し飼いにしてはならない。

(指導及び勧告)

第9条 町長は、町民等が第6条第1項の規定に違反したと認めるときは、当該町民等に対し、投棄した空き缶等及びごみを回収する等の必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは必要な勧告をすることができる。

2 町長は、事業者が第6条第2項の規定に違反したと認めるときは、当該事業者に対し、回収するための容器の設置その他必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは必要な勧告をすることができる。

3 町長は、所有者等が第7条の規定に違反したと認めるときは、当該所有者等に対し、雑草の除去、害虫の駆除、空き缶等又はごみの撤去その他不適切な状態の改善に必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは必要な勧告をすることができる。

4 町長は、飼い主が前条第1項の規定に違反したと認めるときは、当該飼い主に対し、放置したふんを回収する等の必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは必要な勧告をすることができる。

5 町長は、飼い主が前条第2項の規定に違反したと認めるときは、当該飼い主に対し、犬を係留する等の必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは必要な勧告をすることができる。

(命令)

第10条 町長は、前条各項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、相当の期間を定めて、必要な措置を命ずることができる。

(公表)

第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その者の氏名等を公表することができる。

(代執行)

第12条 町長は、第7条の規定に違反し、第10条の規定による命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該土地の危険な状態を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長の指定する職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(上三川町空き缶等散乱防止条例の廃止)

2 上三川町空き缶等散乱防止条例(平成8年上三川町条例第21号)は、廃止する。

(上三川町環境保全条例の一部改正)

3 上三川町環境保全条例(昭和50年上三川町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の上三川町空き缶等散乱防止条例及び前項の規定による改正前の上三川町環境保全条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

上三川町環境美化条例

平成30年12月17日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)