○上三川町道路反射鏡設置補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交通安全の向上を図ることを目的に、私道と公道の接する地点に、町民自らが設置する道路反射鏡の設置経費に対する補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者で町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)を滞納していない者とする。
2 補助金の交付対象は、私道と公道の接する地点に、町民自らが設置する道路反射鏡の設置経費とし、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 私道の延長が15メートル以上で公道に接していること。
(2) 私道に面して4戸以上が現存し境界が明確であること。
(3) 道路反射鏡の管理責任者が明確であること。
(4) 道路反射鏡の鏡面が600ミリメートル以上であること。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、道路反射鏡の設置経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限額を37,300円とする。
2 補助金は、1地点につき1回限り交付できるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置工事の着手前に上三川町道路反射鏡設置補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告及び交付請求)
第6条 申請者は、設置工事の終了後、上三川町道路反射鏡設置補助金実績報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を審査し、工事が申請どおりに完成したことを確認したときは、補助金の額を確定する。
3 申請者は、額の確定後上三川町道路反射鏡設置補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。