○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年3月30日

規則第24号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個別承認決定 町長の承認を得てその号給を決定されること又はこれに準ずるものとして町長の定める事由をいう。

(2) 特定休職等 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上三川町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続き勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年上三川町条例第1号)第2条に規定する自己啓発等休業をし、又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年上三川町条例第21号)第2条の規定に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第2条 上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年上三川町条例第3号。次条において「平成29年勧告改正条例」という。)附則第3条第1項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して町規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号給と、平成27年1月1日における昇給の基準の特例措置に関する規則(平成26年上三川町規則第24号。以下「平成26年昇給規則」という。)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に個別承認決定をされた職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に個別承認決定をされた職員のうち、町長の定める職員

(3) 特定休職等をした職員(特定期間に個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(4) 前2号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との均衡上調整の対象となる職員)

第3条 平成29年勧告改正条例附則第3条第1項の昇給抑制職員との均衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員は、調整対象昇給日に上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日において上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年上三川町規則第11号)第24条及び平成26年昇給規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号給と平成26年昇給規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員のうち、町長が定めるもの

(2) 特定期間に個別承認決定をされた職員のうち、町長の定める職員

(3) 特定休職等をした職員(調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(上三川町職員の給料等の支給に関する規則(昭和30年上三川町規則第3号)の一部改正)

第2条 上三川町職員の給料等の支給に関する規則(昭和30年上三川町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年3月30日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)