○平成27年1月1日における昇給の基準の特例措置に関する規則

平成26年12月26日

規則第24号

平成27年1月1日における上三川町職員の昇給に関する職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年上三川町規則第11号)第24条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成27年1月1日における昇給の基準の特例措置に関する規則

平成26年12月26日 規則第24号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年12月26日 規則第24号