○上三川町老人保健福祉施設整備等事業費補助金交付要綱
平成29年4月28日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町高齢者支援計画・介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス等の拠点を整備する法人等に対し、町が交付する上三川町老人保健福祉施設整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、上三川町老人保健福祉施設に係る法人審査委員会により選定された法人であって、町長が適当と認める者とする。
(補助金の交付対象事業費等)
第3条 補助金の交付対象とする事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 他の補助制度により補助を受けている事業
(2) 土地の買収又は整地等個人の資産の形成に係る事業
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(4) その他補助金の交付目的に適さないと町長が認める事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額又は第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額とする。ただし、栃木県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)交付金交付要領に基づき町に交付された栃木県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)交付金の額を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第11条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 所要経費内訳書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(規則別記様式第8号)
(3) 収支予算書(規則別記様式第9号)
(4) 施設整備計画書(別記様式第2号)
(5) 積算内訳書(別記様式第3号)(介護施設等の施設開設準備経費支援事業の場合)
(6) 補助事業に係る施設等の図面
(7) その他町長が必要と認める書類
(事業の繰越し)
第6条 条例第13条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかなとき又は補助事業の遂行が困難な状況に至ったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の指示を行うに当たっては、あらかじめ栃木県知事(以下「知事」という。)に必要な指示を仰がなければならない。
(財産等の管理等)
第7条 受給権者は、次に掲げるもの(以下「財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(定めのないものについては、類似するものに準じた耐用年数)を経過するまで、補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け又は取壊し、廃棄若しくは担保に供することをしてはならない。ただし、当該行為を行うことについて町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具
2 町長は、受給権者が第1項ただし書の規定により町長の承認を受け、財産等について処分等をしたことによる収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(仕入控除税額の報告等)
第8条 受給権者は、補助事業の完了後において、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助金の消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、受給権者が自ら消費税等の申告を行わない全国的に事業を展開する組織の支社等であって、本社等において消費税等の申告を行っている場合は、当該本社等の課税売上割合等の申告内容に基づき町長に報告を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による受給権者からの報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。
(帳簿及び証拠書類)
第9条 受給権者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するものとする。
(契約等)
第10条 受給権者は、補助事業を実施するために締結する契約(以下「契約」という。)の相手方及びその関係者から寄附金等(栃木県共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならない。
2 受給権者は、契約を締結するに当たっては、町長が別に定める契約手続の取扱いに準拠し行わなければならない。
(他の補助金制度等の利用の制限)
第11条 受給権者は、第3条第1項に規定する補助金の交付対象となる経費を他の補助金制度等の交付対象として、交付申請をし、又は交付の決定を受け、若しくは交付を受けてはならない。
(補助金の実績報告)
第12条 受給権者は、条例第16条の規定により実績を報告するときは、規則第17条に規定する事業報告書(規則別記様式第17号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(別記様式第4号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事請負契約書別の工事費内訳書(請負の場合)又は支出証拠書類の写し(直営の場合)
(4) 補助事業に係る施設等の図面
(5) 工事着工届及び工事竣工届
(6) 補助事業に係る施設等の竣工写真
(7) 所要経費精算書(別記様式第5号)
(8) 収支決算書(規則別記様式第18号)
(9) 支出内訳書(別記様式第6号)(介護施設等の施設開設準備経費支援事業の場合)
(10) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、平成29年4月28日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 地域密着型サービス等の拠点整備事業
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
特別養護老人ホーム | 400万円 | 整備床数 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(第3条第2項に規定する費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
認知症対応型デイサービスセンター | 1,000万円 | 施設数 |
2 介護施設等の施設開設準備経費支援事業
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
特別養護老人ホーム | 60万円 | 定員数 | 地域密着型特別養護老人ホームの円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 |