○上三川町農業委員会の委員選任に関する規程
平成28年12月22日
告示第118号
(目的)
第1条 この規程は、上三川町が上三川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年上三川町条例第30号)に基づき行う農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び応募)
第2条 農業委員の選任方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適の推進に関する事項、その他の農業委員会の所管に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではない者
(3) 町内に住所を有する者を基本とし、町外に住所を有する者も妨げない。
(4) 町の職員でない者
(5) 委員の任期の初日において満20歳以上である者
(推薦の手続き)
第4条 委員の推薦に当たっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する推薦に当たっては、該当区域の農業者等3名以上が連署し、当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する推薦に当たっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別記様式第1号に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項の規定により必要事項を記載したうえで、持参の方法により上三川町長に提出するものとする。
(募集の手続き等)
第5条 農業委員の募集に当たっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 上三川町広報
(2) 上三川町ホームページ
(3) その他
2 募集に応募する者は、別記様式第2号に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
(5) その他必要と認める事項
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参の方法により上三川町長に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集期間は28日間とし、第2条の規定により推薦を受けた候補者及び募集に応募した候補者に関する情報を、上三川町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等(住所、生年月日及び電話番号を除く)とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 上三川町長は、必要があると認めるときは、上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営要綱(平成28年上三川町告示第117号)に基づく上三川町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者の評価について意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、上三川町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 上三川町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し、上三川町議会の同意を得たうえで農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 上三川町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じ、所掌事務を適切に処理出来なくなった場合は、この規程の定めるところにより、速やかに農業委員会の委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののはか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(令和元年告示第144号)
この規程は、令和2年1月27日から施行する。