○上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営要綱
平成28年12月22日
告示第117号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項に規定する町長が行う上三川町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命について、その候補者の評価を町長に報告するため、上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 上三川町長の求めにより、農業委員会等に関する法律、上三川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年上三川町条例第30号)及び上三川町農業委員会の委員選任に関する規程(平成28年上三川町告示第118号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、上三川町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員は、上三川町長が任命する次の者とする。
(1) 上三川町副町長
(2) 上三川町総務課長
(3) 上三川町農政課長
(4) 上三川町農業委員会事務局長
(5) 上三川町農業委員会会長及び同会長職務代理者
(6) 公益財団法人上三川町農業公社事務局長
(7) その他町長が認める者
(主幹)
第4条 評価委員会に、主幹を置く。主幹は農業委員会会長とする。
2 主幹は、会務を総理する。
3 主幹に事故があるとき、又は主幹が欠けたときは、あらかじめ主幹の指定する委員がその職務を行う。
(任期)
第5条 評価委員会の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。
(招集)
第6条 評価委員会は、上三川町長が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(会議)
第8条 評価委員会の会議は、非公開とする。
(秘密保持)
第9条 評価委員会の委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成31年告示第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。