○上三川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、上三川町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上三川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 上三川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年上三川町条例第16号)は、廃止する。

(上三川町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区における委員の定数に関する条例の廃止)

3 上三川町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区における委員の定数に関する条例(昭和32年上三川町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に存在する農業委員は、その任期満了の日(選挙による委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上三川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第30号

(平成28年12月15日施行)