○上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の事務及び特定個人情報を定める規則

平成27年12月28日

規則第41号

第1条 上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年上三川町条例第40号。以下「条例」という。)別表第2の1の項の規則で定める事務は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第19条の2の自立支援医療費の支給認定及び第22条の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る町県民税に関する情報とする。

第2条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、上三川町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年上三川町告示第59号)第4条の社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象確認申請書の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る町県民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の固定資産の所有状況に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月28日 規則第41号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第41号