○上三川町任意予防接種費用助成実施要綱
平成28年3月17日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的に実施する上三川町任意予防接種費用助成について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次のとおりとする。ただし、インフルエンザ予防接種は、毎年10月1日から翌年2月末日までに接種したものに限る。
(1) おたふくかぜ予防接種
(2) 風しん予防接種
(3) インフルエンザ予防接種
(4) 帯状疱疹予防接種
(助成対象者)
第3条 この要綱に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者のうち、別表に定める者とする。
(助成金額及び助成回数)
第4条 助成金額及び助成回数は、別表に掲げる金額及び回数を上限として助成する。
(予防接種の実施方法)
第5条 助成対象者は、予防接種に協力する旨を承諾した一般社団法人小山地区医師会に所属する会員医師のいる医療機関、又は町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、予防接種を受けるものとする。
(費用負担)
第6条 助成対象者は、予防接種に要した費用から第4条に規定する助成金額を差し引いた金額を、当該予防接種を実施した委託医療機関に支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 予防接種を実施した委託医療機関の長は、任意予防接種請求書及び実績報告書(別記様式第1号。以下「請求書」という。)を1月分ごとに取りまとめ、予防接種予診票を添付して、翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、委託医療機関が実施した予防接種の費用について、第4条に規定する助成金額を委託料として、請求書に基づいて支払うものとする。
3 前項の申請の期限は、助成対象者が予防接種を受けた日から起算して1年以内とする。
4 町長は、第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その者から当該助成した金額の全部を返還させることができる。
(健康被害の救済措置)
第10条 予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び上三川町予防接種事故災害補償規則(昭和59年規則第17号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における別表おたふくかぜの項助成対象者の欄は、「1歳以上6歳となる日の属する年度の末日までの間にある者で、おたふくかぜに罹患したことがなく、おたふくかぜ予防接種を受けたことのない者」とする。
附則(平成30年告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の上三川町任意予防接種費用助成実施要綱第8条第4項の規定による助成金の交付の決定を受けたものに係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に実施された予防接種に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に実施された予防接種に係る取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第3条及び第4条関係)
予防接種の種類 | 助成対象者 | 助成回数 | 助成金額 | |
おたふくかぜ | 1歳以上2歳未満でおたふくかぜに罹患したことがなく、おたふくかぜ予防接種を受けたことのない者 | 1回 | 3,000円 | |
風しん | 風しん単独ワクチン | 19歳以上の風しん抗体検査等により低抗体価を認められた者であって次のいずれかに該当する者 ①49歳以下の妊娠を希望している女性とその夫 ②妊娠している女性の夫 | 1回 | 3,000円 |
麻しん風しん混合ワクチン | 5,000円 | |||
インフルエンザ | ①接種日において生後6月以上小学6年生相当の年齢までの者 ②接種年度において15歳に達する年齢の者 ③接種年度において18歳に達する年齢の者 | ①年度内2回まで ②③各年齢時に1回 | 2,000円 | |
帯状疱疹 | 生ワクチン | 接種日において年齢が50歳以上の者 | 1回 | 4,000円 (ただし、接種に要した費用の2分の1(10円未満切捨て)を超えない額) |
不活化ワクチン | 2回 | 10,000円 (ただし、接種に要した費用の2分の1(10円未満切捨て)を超えない額) |