○上三川町自主防災組織設置要綱

平成27年2月16日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風水害や地震等の災害が発生、又は発生のおそれがある場合、応急的に被害の防止や軽減を図るため、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」との自覚のもと、隣保協同の精神に基づく自発的な防災活動を行う組織(以下「自主防災組織」という。)を設置すること及び自主防災組織に対し交付する各種補助金等に関して、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(組織規模)

第2条 自主防災組織の規模は、単位自治会をもって組織したもの(以下「単位組織」という。)を基本とする。ただし、地域の実情により複数の自治会が合同で組織したもの(以下「合同組織」によること)ができるものとする。

(組織名称)

第3条 組織の名称は、「○○自治会自主防災会」又は「○○地区自主防災会」とする。

(組織編成)

第4条 自主防災組織の編成は、本部に会長、副会長、各班長、会計、監査などの役員を置き、次に掲げる班を参考に組織の実情に即した班を編成し、班長、班員を置くものとする。

(1) 情報連絡班・・・情報の収集、伝達、広報、連絡等の活動

(2) 消火班・・・消火器等による消火、出火防止対策等の活動

(3) 救出救護班・・・負傷者等の救出救護等の活動

(4) 避難誘導班・・・住民、避難行動要支援者(災害時要援護者)の避難誘導等の活動

(5) 給食給水班・・・給食、給水、物資調達等の活動

(規約等)

第5条 自主防災組織は、地域住民相互の合意に基づいて、規約、名簿、組織体制図、緊急連絡網、その他組織の実情に即した書類を定めておくものとする。

(設置届)

第6条 自主防災組織を設立した場合は、その組織の代表者は、自主防災組織設置届(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 自主防災組織の代表者は、前項の規定による設置届を提出後に、規約、役員又は組織体制等に変更があったときは、その都度町長に届け出るものとする。

(活動内容)

第7条 自主防災組織は、平常時及び災害時における活動として、次に掲げる活動を参考に組織の実情に即した活動を行うものとする。

(1) 平常時の活動

 地域住民の名簿、各班名簿、緊急連絡網の作成及び更新

 避難行動要支援者(災害時要援護者)の把握及び情報の共有

 情報の収集及び伝達体制の確認

 地域内の危険箇所の点検及び避難経路の確認

 防災資機材の確認及び点検整備

 防災訓練の実施

 防災知識の普及啓発

 地域防災マップの作成及び更新

(2) 災害時の活動

 被災状況の把握、情報の収集及び伝達

 出火防止、初期消火及び二次災害の防止

 避難誘導

 救出救護

 給食、給水、物資の調達分配

 避難先の管理運営

(補助金等の種類)

第8条 この要綱で規定する補助金等は、次のとおりとする。

(1) 自主防災組織設立事業交付金(以下「交付金」という。)

(2) 自主防災組織活動事業補助金(以下「活動補助金」という。)

(3) 防災資機材等購入事業補助金(以下「購入補助金」という。)

(交付金)

第9条 交付金の額は、50,000円とし、1単位組織1回限りとする。

2 交付金の交付申請は、自主防災組織を設立しようとしたときに、交付金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、交付金交付の可否を決定し、交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 交付金の請求をするときは、交付金交付請求書(様式第4号)前項の通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

5 交付金の実績報告は、第6条の規定による自主防災組織設置届の提出をもって実績報告とする。

(補助金)

第10条 活動補助金及び購入補助金(以下「補助金」という。)の額は、当該対象経費の2分の1に相当する額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、次の各号のいずれかのとおりとする。

(1) 単位組織 補助金の限度額は、100,000円を上限とし、毎年度1回限りとする。

(2) 合同組織 補助金の限度額は、100,000円に当該合同組織を構成する単位組織の数を乗じて得た額を上限とし、毎年度1回限りとする。ただし、既に前号により交付を受けている、又は受けようとしている単位組織が含まれる場合は、補助金の限度額から当該交付済み、又は交付予定の補助金を除いた額とする。

2 補助金の交付申請は、自主防災組織の事業計画に応じて、町長に提出しなければならない。

3 補助金の実績報告は、事業完了後30日以内、又は当該補助金の交付決定に係る年度の2月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(上三川町自主防災組織設立交付金及び活動補助金交付要綱の廃止)

2 上三川町自主防災組織設立交付金及び活動補助金交付要綱(平成27年上三川町告示第13号)は、廃止する。

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上三川町自主防災組織設置要綱

平成27年2月16日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)