○上三川町介護施設開設準備経費補助金交付要綱

平成27年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内に小規模特別養護老人ホーム等の施設を整備する法人等に対し、町が交付する上三川町介護施設開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、上三川町老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会により選定された法人であって、町長が適当と認める者とする。

(補助金の補助対象事業費等)

第3条 補助金の交付対象とする事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 他の補助金制度により補助を受けている経費

(2) その他補助金の交付目的に適さないと町長が認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表の1 区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ2 交付基準単価の欄に掲げる額に3 単位の欄に掲げる単位の数を乗じて得た額の合計又は4 対象経費の欄に定める対象経費の実支出額(6月分相当額)の合計額のいずれか少ない額とし、栃木県介護施設開設準備経費助成特別対策事業交付金交付要領に基づき町に交付された栃木県介護施設開設準備経費助成特別対策事業交付金の額を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第11条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 開設概要(別記様式第1号)

(2) 積算調書(別記様式第2号)

(3) 積算内訳書(別記様式第3号)

(4) 収支予算書(規則別記様式第9号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(事業の繰越し)

第6条 規則第12条の規定により補助金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「受給権者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかなとき又は補助事業の遂行が困難な状況に至ったときは、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。

(財産等の管理等)

第7条 受給権者は、次に掲げるもの(以下「財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(定めのないものについては、類似するものに準じた耐用年数)を経過するまで、補助金の交付目的に反する使用若しくは譲渡、交換、貸付けをすること若しくは担保に供すること又は取壊し若しくは廃棄をしてはならない。ただし、当該行為を行うことについて町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具

2 町長は、受給権者が第1項ただし書の規定により町長の承認を受け、財産等について処分等をしたことによる収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(仕入控除税額の報告等)

第8条 受給権者は、補助事業の完了後において、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助金の消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、受給権者が自ら消費税等の申告を行わない全国的に事業を展開する組織の支社等であって、本社等において消費税等の申告を行っている場合は、当該本社等の課税売上割合等の申告内容に基づき町長に報告を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による受給権者からの報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(帳簿及び証拠書類)

第9条 受給権者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するものとする。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了日(規則第15条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の次年度から起算して5年間保管しなければならない。

(契約等)

第10条 受給権者は、補助事業を実施するために締結する契約(以下「契約」という。)の相手方及びその関係者から寄附金等(共同募金会に対してされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならない。

2 受給権者は、契約を締結するに当たっては、町長が別に定める契約手続の取扱いに準拠し行わなければならない。

(他の補助金制度等の利用の制限)

第11条 受給権者は、第3条第1項に規定する補助金の交付対象となる経費を他の補助金制度等の交付対象として、交付申請をし、又は交付の決定を受け、若しくは交付を受けてはならない。

(補助金の実績報告)

第12条 受給権者は、条例第16条の規定により実績を報告するときは、規則第17条に規定する補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 開設概要(別記様式第4号)

(2) 実績調書(別記様式第5号)

(3) 支出内訳書(別記様式第6号)

(4) 収支決算書(規則別記様式第18号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月5日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

定員29人以下の次の施設を整備する事業

60万円

定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数)

小規模特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料




(1) 小規模特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 認知症高齢者グループホーム

(4) 小規多機能型居宅介護事業所

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上三川町介護施設開設準備経費補助金交付要綱

平成27年1月5日 告示第1号

(平成27年1月5日施行)