○上三川町地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱

平成26年4月11日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国通知」という。)に基づき町が策定した上三川町高齢者支援計画・介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス拠点等の施設を整備する法人等に対し、町が交付する上三川町地域介護・福祉空間整備推進補助金(以下「補助金」という。)に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、上三川町老人保健福祉施設に係る法人審査委員会により選定された法人等であって、町長が適当と認める者とする。

(補助金の補助対象事業費等)

第3条 補助金の交付対象とする事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる事業については、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 土地の買収、整地等個人の資産の形成に係る事業

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(3) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金並びに介護職員処遇改善等臨時特例基金(施設開設準備等特例対策事業分よる補助の対象となる事業)

(4) その他補助金の交付目的に適さないと町長が認める事業

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表の1 区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ2 交付基準単価の欄に掲げる額に3 単位の欄に掲げる単位の数を乗じて得た額の合計又は4 対象経費の欄に定める対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額とし、国通知に基づき町に交付された地域介護・福祉空間整備推進交付金の額を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第11条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 地域介護・福祉空間整備推進補助金交付申請額算出内訳書(別記様式第2号)

(3) 積算内訳書(別記様式第3号)

(4) 収支予算書

(5) 補助事業に係る施設等の図面

(6) その他町長が必要と認める書類

(事業の繰越し)

第6条 規則第12条の規定により補助金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「受給権者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかなとき又は補助事業の遂行が困難な状況に至ったときは、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。この場合において、町長は、前段の指示を行うに当たっては、あらかじめ関東信越厚生局長に必要な指示を仰がなければならない。

(財産等の管理等)

第7条 受給権者は、次に掲げるもの(以下「財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(定めのないものについては、類似するものに準じた耐用年数)を経過するまで、補助金の交付目的に反する使用若しくは譲渡、交換、貸付けをすること若しくは担保に供すること又は取壊し若しくは廃棄をしてはならない。ただし、当該行為を行うことについて町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具

2 町長は、前項ただし書に規定する承認を行うに当たっては、あらかじめ関東信越厚生局長の承認を得なければならない。

3 町長は、受給権者が第1項ただし書の規定により町長の承認を受け、財産等について処分等をしたことによる収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(仕入控除税額の報告等)

第8条 受給権者は、補助事業の完了後において、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助金の消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、受給権者が自ら消費税等の申告を行わない全国的に事業を展開する組織の支社等であって、本社等において消費税等の申告を行っている場合は、当該本社等の課税売上割合等の申告内容に基づき町長に報告を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による受給権者からの報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(帳簿及び証拠書類)

第9条 受給権者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するものとする。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了日(規則第15条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の次年度から起算して5年間保管しなければならない。

(契約等)

第10条 受給権者は、補助事業を実施するために締結する契約(以下「契約」という。)の相手方及びその関係者から寄附金等(共同募金会に対してされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならない。

2 受給権者は、契約を締結するに当たっては、町長が別に定める契約手続の取扱いに準拠し行わなければならない。

(他の補助金制度等の利用の制限)

第11条 受給権者は、第3条第1項に規定する補助金の交付対象となる経費を他の補助金制度等の交付対象として、交付申請をし、又は交付の決定を受け、若しくは交付を受けてはならない。

(補助金の実績報告)

第12条 受給権者は、条例第16条の規定により実績を報告するときは、上三川町地域介護・福祉空間整備推進補助金実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事請負契約書別の工事費内訳書(請負の場合)又は支出証拠書類の写し(直営の場合)

(3) 補助事業に係る施設等の図面

(4) 工事着工届及び工事竣工届

(5) 補助事業に係る施設等の竣工写真

(6) 地域介護・福祉空間整備推進補助金交付精算額算出内訳書(別記様式第5号)

(7) 収支決算書(規則別記様式第18号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月11日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

施設の開設準備に要する経費を補助する事業

600,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額

定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする)

施設の開設準備に要する経費を補助する事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料




広域型施設

1 定員30人以上の次の施設

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2 養護老人ホーム

小規模福祉施設等

1 定員29人以下の次の施設

(1) 小規模特別養護老人ホーム

(2) 小規模介護老人保健施設

(3) 小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2 認知症高齢者グループホーム

3 小規模多機能型居宅介護事業所

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

上三川町地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱

平成26年4月11日 告示第42号

(平成26年4月11日施行)