○上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関する条例(平成22年上三川町条例第17号。以下「条例」という。)第20条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する日常生活及び社会生活を営むために必要な事業は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第5号の日中一時支援事業とする。

2 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条の2の生活介護及び就労継続支援B型とする。

3 条例第3条第3項に規定する規則で定める事業は、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援とする。

(利用定員)

第3条 上三川町障がい者等支援施設(以下「支援施設」という。)において行う事業の定員は、別表のとおりとする。

(利用者の範囲)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める利用者の範囲は、町内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず他の市区町村に住所を有する者について、当該居住地の市区町村長から条例第3条第2項第2号及び第3号の事業の支給決定を受けた者で町長が認めた者は、支援施設を利用することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町障がい者等支援施設利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、上三川町障がい者等支援施設利用許可・却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 条例第8条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、上三川町障がい者等支援施設利用取消・中止通知書(別記様式第3号)により利用者に通知する。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、利用月分をその翌月の末日(その日が条例第6条に定める休館日に当たるときは、休館日の翌日)までに納付しなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 支援施設の利用を終了したときは、原状に回復し、整理整頓をすること。

(2) 支援施設の秩序を守り、職員の指示に従うこと。

(3) 条例第3条第1項第2号及び第3号の事業の利用にあっては、許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(届出)

第9条 利用者は、支援施設及びそれに付随する備品等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに任意の様式により町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第14条第1項の規定により支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から前条までの規定の適用については、第5条第6条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による支援施設の利用の許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

定員

第2条第1項の日中一時支援事業

15人

第2条第2項第1号の生活介護

25人

第2条第2項第2号の就労継続支援B型

25人

第2条第3項の児童発達支援

10人

第2条第3項の放課後等デイサービス

10人

条例第3条第2項第3号の地域活動支援センター

10人

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上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月29日 規則第24号

(令和3年3月5日施行)