○上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月10日

条例第17号

(設置)

第1条 在宅の障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、自立した日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、障がい者等の福祉の増進を図ることを目的として、上三川町障がい者等支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上三川ふれあいの家ひまわり

上三川町大字上三川5082番地15

上三川町こども発達支援センター

上三川町大字上蒲生2108番地

(事業)

第3条 支援施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定による日常生活又は社会生活を営むために必要な事業

(2) 障がい児(者)と地域住民との交流に関する事業

(3) 前2号のほか設置目的を達成するために必要な事業

2 上三川ふれあいの家ひまわりにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による事業のうち、規則で定める事業

(2) 法第77条第1項第3号の規定による相談支援事業

(3) 法第77条第1項第9号の規定による地域活動支援センター事業

3 上三川町こども発達支援センターにおいて行う事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2の規定による事業のうち、規則で定める事業とする。

(利用者の範囲)

第4条 支援施設を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者

(3) 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(4) 知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者

(6) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児及び早期の療育が必要と町長が判断した児童

(7) 前各号に掲げる者を現に介護する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 前項に定める者のうち、前条第1項第1号及び第2項第3号に係る事業の利用者の範囲については規則で定めるものとする。

(開館時間)

第5条 支援施設の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 支援施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定に関わらず、町長は、必要に応じて休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 支援施設の利用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 支援施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 支援施設の管理運営上、支障があると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用の必要がなくなったと認められるとき。

2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、町はその補償の責任を負わない。

(使用料等)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支援施設の利用に係る費用のうち、食費、創作的活動にかかる費用、その他利用者に実費を負担させることが適当であると町長が認めるものは、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、支援施設の利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る当該施設及びそれに付随する備品等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、支援施設及びそれに付随する備品等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、支援施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第8条及び前条の規定の適用については、第7条第8条第1項及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援施設の維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。

(3) 利用の許可等に関すること。

(4) その他支援施設の管理運営に関して町長が必要と認めること。

(利用料金)

第16条 支援施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、指定管理者に対し、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は別表に定める使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の費用負担)

第19条 第16条第1項及び第3項の規定は、第9条第2項の規定による利用者の負担となる費用について準用する。この場合において、同条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「第9条第2項の規定による利用者の負担となる費用」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「第9条第2項の規定による利用者の負担となる費用」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日前において指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

事業

金額

第3条第1項第1号の規則で定める事業

75円(1時間当たり)

第3条第1項第2号の地域住民との交流に関する事業及び第3号の事業

無料

第3条第2項第1号の規則で定める事業

主務大臣が定める基準により算定した費用の額(利用者が第4条第1項第2号に該当する者である場合を除く。)

第3条第2項第2号の相談支援事業

無料

第3条第2項第3号の地域活動支援センター事業

250円(1日当たり)

第3条第3項の規則で定める事業

主務大臣が定める基準により算定した費用の額(利用者が第4条第1項第2号に該当する者である場合を除く。)

上三川町障がい者等支援施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月10日 条例第17号

(令和5年6月26日施行)