○上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月31日

規則第23号

上三川町障害者自立支援法施行細則(平成18年上三川町規則第53号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護給付・訓練等給付(第4条―第18条)

第3章 自立支援医療(第19条―第28条)

第4章 補装具(第29条―第32条)

第5章 地域生活支援事業(第33条―第38条)

第6章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(帳簿の管理)

第3条 法に基づく事業を行うのに必要な帳簿については、電子データをもって調製することができるものとする。

第2章 介護給付・訓練等給付

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分認定)

第5条 省令第11条に規定する医師意見書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律医師意見書作成について(別記様式第2号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律医師意見書作成料内訳書(別記様式第3号)、医師意見書(別記様式第4号)によるものとする。

2 政令第10条第1項に規定する市町村審査会への判定依頼は、障害支援区分審査判定依頼書(別記様式第5号)、一次判定に対する意見(別記様式第6号)、市町村審査会対象者一覧(別記様式第7号)によるものとする。

3 政令第10条第2項に規定する障害支援区分認定通知は、障害支援区分認定等について(別記様式第8号)、市町村審査会対象者一覧、障害支援区分市町村審査会結果(別記様式第9号)によるものとする。

4 政令第10条第3項に規定する障害支援区分認定通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定による支給決定の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第11号)によるものとし、併せて障害福祉サービス受給者証(別記様式第14号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第4条に規定する申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条、省令第34条の3第4項又は省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第16号)によるものとする。

(障害支援区分変更認定通知)

第8条 政令第12条に規定する障害支援区分変更認定通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第17号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、第7条の規定による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、申請者に係る利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更決定通知書(別記様式第18号の2)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第19号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第20号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第21号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第16条 省令第12条の3又は省令第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第24号)によるものとする。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の申請)

第16条の2 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第25号)に、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第26号)を添付するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第16条の3 省令第34条の54第2項に規定する期間(法第5条第24項に規定する厚生労働省令で定める期間に限る。)を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第28号)によるものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更の届出)

第16条の4 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者を変更する届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書によるものとする。

(計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給決定取消し)

第16条の5 省令第34条の55第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第29号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第30号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により申請者に通知するものとする。

第18条 削除

第3章 自立支援医療

(自立支援医療費の種類)

第19条 町長は、省令第36条に規定する自立支援医療費の種類の内、次に掲げるものについて支給認定を行うものとする。

(1) 育成医療

(2) 更生医療

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条の2 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、育成医療にあっては、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第67号)、自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第68号)によるものとする。

2 更生医療にあっては、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)、自立支援医療(更生医療)意見書(別記様式第68号の2)によるものとする。

(判定の依頼)

第20条 町長は、前条の規定による申請があったときは、育成医療にあっては、判定依頼書(育成医療)(別記様式第69号)により小山地区医師会上三川支部所属医師に育成医療の適否について判定を依頼するものとする。

2 更生医療にあっては、判定依頼書(更生医療)(別記様式第70号)により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所に更生医療の適否について判定を依頼するものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 町長は、第19条の2の申請に対し支給認定を行ったときは、育成医療にあっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定(再認定・変更)通知書(別記様式第71号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)(別記様式第72号。以下「医療受給者証(育成医療)」という。)を申請者に交付するものとする。

2 更生医療にあっては、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第71号の2)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(別記様式第72号の2。以下「医療受給者証(更生医療)」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第19条の2の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(別記様式第73号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、育成医療にあっては、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)、自立支援医療(育成医療)意見書によるものとする。

2 更生医療にあっては、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)、自立支援医療(更生医療)意見書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、育成医療にあっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定(再認定・変更)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証(育成医療)を申請者に交付するものとする。

2 更生医療にあっては、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証(更生医療)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請不支給決定通知書(別記様式第74号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記様式第75号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(別記様式第76号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第77号)によるものとする。

(自己負担上限額)

第26条の2 自立支援医療(育成医療)にあっては、法における負担上限額(政令第35条第1項から第5項に定める額)の規定によらず、薬局を除く指定自立支援医療機関の診療報酬明細書ごとに500円(育成医療に要する費用の100分の10に相当する額が500円に満たない場合は、その額)を負担上限月額とする。

(自己負担上限額管理票)

第27条 法第58条第3項第1号に基づき、政令第35条で定める負担上限月額が設定された者については、自己負担上限額管理票(別記様式第78号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)で指定自立支援医療を受ける際に、医療受給者証とともに管理票を医療機関に提示するものとする。

3 管理票を提示された医療機関は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療について、支払った自己負担額の累積額を管理票に記載するものとする。当該月の自己負担額の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

4 受給者から当該月の自己負担額の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

(自己負担の免除)

第28条 第26条の2及び前条第1項に規定する者のうち、次の各号に該当する者については、自己負担は免除するものとする。

(1) 生活保護世帯

(2) 住民税非課税世帯

(3) 3歳未満(出生日から3歳に達する日の属する月の末日までをいう。)の児童の受給者

2 前項でいう世帯とは、政令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯をいう。

第4章 補装具

(様式)

第29条 法第76条の規定による補装具費の支給に用いる申請書その他の諸様式は、次に定めるところによる。

(1) 補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第79号)

(2) 調査書(別記様式第80号)

(3) 補装具費支給意見書(身体障害児用)(別記様式第81号)

(4) 補装具費支給意見書(視覚障害者用)(別記様式第82号)

(5) 補装具費支給意見書(聴覚障害者用)(別記様式第83号)

(6) 補装具費支給意見書(車いす用)(別記様式第84号)

(7) 補装具費支給意見書(肢体不自由者用)(別記様式第85号)

(8) 補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置用)(別記様式第86号)

(9) 重度障害者用意思伝達装置支給理由書(別記様式第87号)

(10) 補装具調査書(高齢障害者等)車椅子・電動車椅子(別記様式第88号)

(11) 補装具調査書(電動車椅子新規/再交付)(別記様式第89号)

(12) 判定依頼書

(13)及び(14) 削除

(15) 義手処方箋(新規・再交付)(別記様式第93号)

(16) 義足処方箋(新規・再交付)(別記様式第94号)

(17) 装具処方箋(新規・再交付)(別記様式第95号)

(18) 車椅子処方箋(別記様式第96号)

(19) 電動車椅子処方箋(別記様式第97号)

(20) 補装具費支給決定通知書(別記様式第98号)

(21) 補装具費支給券(別記様式第99号)

(22) 却下決定通知書(別記様式第100号)

(23) 補装具費支給申請決定簿(別記様式第101号)

(補装具費の支給)

第30条 補装具費の支給は、代理受領方式によるものとする。

第31条及び第32条 削除

第5章 地域生活支援事業

(町が行う地域生活支援事業)

第33条 法第77条の規定に基づき町が行う地域生活支援事業は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 日中一時支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 自動車改造助成事業

(8) 自動車運転免許取得助成事業

(9) 削除

(10) 福祉ホーム事業

(11) 削除

(12) 成年後見制度利用支援事業

(13) 訪問入浴サービス事業

第34条から第38条まで 削除

第6章 雑則

(様式の変更)

第39条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上三川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則等の廃止)

2 上三川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年上三川町規則第8号)及び上三川町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年上三川町規則第9号)は、廃止する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第12号及び別記様式第13号 削除

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第32号から別記様式第66号まで 削除

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

別記様式第90号から別記様式第92号まで 削除

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月31日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第23号
平成22年12月6日 規則第26号
平成23年3月23日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月17日 規則第8号
平成30年2月1日 規則第4号