○上三川町教育委員会生涯学習課所管事業講座講師等謝金算定基準に関する要綱

平成21年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち生涯学習課所管事業の講座講師等謝金に係る現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準)

第2条 報償費は、別表の金額を上限とする。ただし、遠隔地からの講師の場合は、交通費、宿泊費等の旅費相当額を加算することができるものとする。

(芸能人・著名人に対する特例)

第3条 芸能人・著名人に対する報償費については、社会通念の慣行料金を参考として算出する。

(町職員に対する支払い)

第4条 町の一般職員に対する報償費は、勤務時間外の場合は所属長の勤務命令を得て、時間外勤務手当で対応することを原則とし、勤務時間内の場合は、報償費は、支払わないものとする。

2 町の非常勤職員に対する報償費は、町内講師の基準を適用するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

備考

(1) 町内講師

5,000円/回

社会教育関係団体の場合も適用する。

(2) 町外講師

10,000円/回

 

(3) 大学の教授等

30,000円/回

専門的知識の提供

(4) 助手

3,000円/回

(1)(3)の補助者

(5) 研究会、調査の助言指導

10,000円/回

 

(6) 指導者研修参加奨励

2,000円/回

修了者に支給

謝金の支払いについては、所得税3%(原則)の源泉徴収後の額を支払うものとする。

上三川町教育委員会生涯学習課所管事業講座講師等謝金算定基準に関する要綱

平成21年3月31日 告示第49号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月31日 告示第49号