○上三川町自治会公民館建設補助要綱
平成21年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条による公民館類似施設(以下「自治会公民館」という。)を設置する地域住民組織(以下「自治会」という。)に対し、社会教育の振興を図り、当該地域住民の連帯意識の向上と近隣社会の形成に資するため、必要な補助を行うことについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象公民館)
第2条 補助することができる自治会公民館は、1自治会1館とする。ただし、複数の自治会が共同で設置する場合も補助することができる。
(補助の種類及び定義)
第3条 補助することができる補助対象事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 自治会公民館の新築
「新築」とは、新たに施設を建築すること又は既設の施設の全部を解体し、新たに施設を建築することをいう。
(2) 自治会公民館の増築又は改築
「増築」とは、既設の施設に施設を増設することをいい、「改築」とは、既設の施設及び設備の一部を解体し、新たに施設を建築し、又は設備を整備することをいう。
2 自治会公民館とは、次の表に掲げる要件を具備するものをいう。
設置主体 | 単一の自治会又は複数の自治会 |
設置区域 | 単一の自治会又は複数の自治会の全部の区域を対象とするもの |
設置目的 | 設置区域の住民を対象として自治会活動、公民館活動、集会、研修その他に利用することを主たる目的とするもの |
設置の形態 | 独立した建築物(他の施設と併設するものであっても利用形態が明確に区分できるものを含む。)であって施設の形態が利用目的に適合した機能を有するもの |
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
補助の種類 | 経費 | 補助率 | 限度額等 |
新築 | 本体工事(仮設、基礎、柱、床、壁、屋根、建具、塗装等の工事)及び付随工事(電気、給排水衛生設備工事等) | 経費の10分の3 | 220万円を限度とする。ただし、経費からその他補助金等(国、地方公共団体又は自治総合センター等から支出される補助金(上三川町自治会公民館建設補助を除く。)、交付金、補償金、その他これに類するものをいう。以下同じ。)を差し引いた額が220万円を下回るときは当該額を限度額とする。 |
増築又は改築 | 本体工事(仮設、基礎、柱、床、壁、屋根、建具、塗装等の工事)及び付随工事(電気、給排水衛生設備工事等)で、その経費が20万円を超えるもの。 | 経費の10分の3 | 130万円を限度とする。ただし、経費からその他補助金等を差し引いた額が130万円を下回るときは当該額を限度額とする。 |
(手続)
第5条 規則第6条第1項に定める利用申請は、新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)をする前年度の6月末日までに行わなければならない。ただし、災害等により速やかな新築等を要する場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。