○上三川町教育委員会教育総務課報償費の算定基準に関する要綱
平成21年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 報償費の区分は、次のとおりとする。
(1) 教育講演会等における講師等に対する謝礼
(2) 教育相談等における教育相談員等に対する謝礼
(3) 学校教育における講師等に対する謝礼
(4) 中学校の部活動指導における部活動補助員に対する謝礼
(委任規定)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 1人1回当たり |
教育講演会等に対する謝礼 | 50,000円 |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては区分の事情(拘束時間等)を勘案するものとする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 日額 |
教育相談等に対する謝礼 | 1,200円/h |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては区分の事情を勘案するものとする。
別表第3(第3条関係)
区分 | 1人1回当たり |
医師 | 30,000円 |
上記以外の有識者等 | 栃木県総合教育センター研修講師等謝金支出基準事務処理要領で規定されている外部講師謝金支出基準額以内の額 |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては区分の事情を勘案するものとする。ただし、交通費、宿泊費等の旅費相当額を加算することができるものとする。
別表第4(第3条関係)
区分 | 1人1回当たり |
部活動指導等に対する謝礼 | 2,500円 |
備考 年額50,000円を限度とする。