○上三川町農林業振興活動等における報償費の算定基準に関する要綱

平成21年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち、上三川町農林業振興活動等における報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について、必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 報償費の区分は、次のとおりとする。

(1) 農業士・女性農業士の活動に対する謝礼

(2) 有害鳥獣駆除の活動を実施する団体に対する謝礼

(3) 水稲の生産調整推進活動に協力する自治会に対する謝礼

(算定基準)

第3条 前条各号の算定基準は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

算定基準

農業士・女性農業士の活動に対する謝礼

年額

20,000円

有害鳥獣駆除の活動を実施する団体に対する謝礼

1回当たり

200,000円

水稲の生産調整推進活動に協力する自治会に対する謝礼

1戸当たり

1,000円

(ただし、20戸未満の自治会は、20,000円とする。)

備考 金額は上限であり、算定に当たっては各区分における事情(拘束時間等)を勘案するものとする。

上三川町農林業振興活動等における報償費の算定基準に関する要綱

平成21年3月31日 告示第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第33号