○上三川町健康福祉課報償費の算定基準に関する要綱
平成21年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち、現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。
(区分及び算定基準)
第2条 報償費の区分及び金額の算定基準は、別表のとおりとする。
(委任規定)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第68号)
この要綱は、平成23年8月8日から施行する。
附則(平成31年告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(上三川町福祉課報償費の算定基準に関する要綱の廃止)
2 上三川町福祉課報償費の算定基準に関する要綱(平成23年上三川町告示第62号)は、廃止する。
(上三川町高齢者福祉事業に係る報償費の算定基準に関する要綱の廃止)
3 上三川町高齢者福祉事業に係る報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第40号)は、廃止する。
附則(令和2年告示第79号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第83号)
この要綱は、令和3年6月20日から施行する。
附則(令和5年告示第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
(1) 研修会等における講師等に対する謝礼 | 健康まつり講演会講師(医師等) 20万円/日 人権講演会講師 6万円/日 自殺対策人材養成講演会講師 5万円/日 |
(2) 町の保健事業における協力団体に対する謝礼 | 町内医師会 30万円/年 町内歯科医師会 15万円/年 |
(3) 敬老会記念品(肖像画)謝礼 | 10万円/枚 |
(4) 敬老会アトラクション謝礼 | 10万円/回 |
(5) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 集団接種従事看護師 1万円/回 1回当たりの従事時間は3時間を超えないこととし、同一の日に複数回従事することを妨げない。 |
(6) 保健事業等における協力に対する謝礼 | 看護師 5,000円/1事業 保健師 8,000円/1事業 管理栄養士 8,000円/1事業 歯科衛生士 6,000円/1事業 健康運動指導士 2万円/1事業 薬剤師 9,000円/1事業 |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては各区分における事情(拘束時間等)を勘案するものとする。