○上三川町職員福利厚生事業交付金交付要綱
平成21年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき職員の福利厚生(以下「福利厚生」という。)を行う上三川町職員互助会(以下「互助会」という。)に対する交付金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、互助会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 健康管理に関する事業
(2) 健康増進に関する事業
(3) その他職員の福利厚生に係る事業
(手続き等)
第4条 交付手続き等は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。