○上三川町職員福利厚生事業交付金交付要綱

平成21年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき職員の福利厚生(以下「福利厚生」という。)を行う上三川町職員互助会(以下「互助会」という。)に対する交付金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、互助会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 健康管理に関する事業

(2) 健康増進に関する事業

(3) その他職員の福利厚生に係る事業

(助成額)

第3条 助成額は、予算の範囲内で、前条に掲げる事業に係わる経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、前条第1号の事業については、互助会会員が負担した額(オプション分を除く。)を事業費に算入する。

(手続き等)

第4条 交付手続き等は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

上三川町職員福利厚生事業交付金交付要綱

平成21年3月31日 告示第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成21年3月31日 告示第19号