○上三川町中小企業事業資金融資規則
平成18年3月31日
規則第34号
上三川町中小企業事業資金融資規則(平成10年上三川町規則第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地域産業振興の向上を図ることを目的に行う中小企業者の事業資金の融資について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者で、かつ中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種を営む者をいう。
2 この規則において「取扱金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 株式会社足利銀行上三川支店
(2) 株式会社栃木銀行上三川支店
(3) 株式会社足利銀行石橋支店
(4) 株式会社栃木銀行石橋支店
(5) 足利小山信用金庫石橋支店
3 この規則において「保証協会」とは、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき設立された栃木県信用保証協会をいう。
4 この規則において「融資振興会」とは、上三川町中小企業融資振興会をいう。
(資金の種類)
第3条 融資する資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 設備近代化資金
(2) 経営改善資金
(3) 創業支援資金
(資金措置)
第4条 町長は、上三川町商工振興資金融資事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年上三川町条例第8号)に基づく基金を原資として、保証協会に貸付けをするものとする。
2 保証協会は、前項の規定により貸付けを受けた資金を町長の指示により取扱金融機関に無利子で預託するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた資金に自己資金を加え融資枠を設定するものとする。
(信用保証)
第7条 融資には、原則として保証協会の保証を付すものとする。
(保証人)
第8条 融資申込みに係る保証人は、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(融資の審査等)
第9条 資金の融資申込みにおける審査は、融資振興会が行うものとする。
(契約)
第10条 町長は、保証協会及び取扱金融機関と資金措置及び融資等に関して契約を結ぶものとする。
(報告)
第11条 取扱金融機関は、融資実行の都度その内容について、融資実行通知書(別記様式第3号)により融資振興会長に報告しなければならない。
2 取扱金融機関は、毎月10日までに前月分の融資状況を町長に報告しなければならない。
(調査)
第12条 町長は、必要に応じてこの規則に基づく融資について調査することができる。
(付帯条件の禁止)
第13条 取扱金融機関は、この規則に基づく融資にあたり、定期預金の預入れ等の条件を付してはならない。
(信用保証料補助)
第14条 町長は、資金の借入者に対して、保証協会に支払う信用保証料(以下「保証料」という。)の全額を補助する。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁20240115中庁第15号)に基づく制度の利用に伴う保証料の上乗せ分を除く。
(違約措置)
第15条 取扱金融機関は、この規則に基づき資金の融資を受けた者がこの規則に違反したときは、融資した資金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定による違反があったときは、保証料補助についても返還させることができる。
(補助の返還)
第16条 町長は、第14条の規定による保証料補助を受けた者が借入金の繰上返済等により信用保証料が減額されたときは、保証料補助の全部又は一部を返還させることができる。
(損失補償)
第17条 町は、第3条第3号の創業支援資金の融資について事故が生じ、保証協会が債務者に代わってその債務を弁済したときは、保証協会に対し損失を補償するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の上三川町中小企業事業資金融資規則(以下「旧規則」という。)に基づいてなされた融資は、この規則の相当規定によりなされた融資とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則に基づいてなされた保証料補助及び利子補給については、なお従前の例による。
4 平成21年1月6日から平成21年3月31日までの間の融資斡旋申込みに係る保証料の補助の限度については、第14条第1項の規定にかかわらず、保証料の全額を補助する。
5 平成21年2月1日から平成21年3月31日までの間の融資斡旋申込みに係る経営改善資金の融資限度額及び融資期間については、別表第1の規定にかかわらず、融資限度額を2,000万円、融資期間を7年以内とする。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成21年1月6日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年3月15日から施行する。
別表第1(第5条関係)
資金種類 | 設備近代化資金 | 経営改善資金 |
融資対象 | 次のいずれにも該当する中小企業者とする。 (1) 町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる者 (2) 法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者 (3) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)の滞納がない者 | |
資金使途 | 設備資金(ただし、土地取得費は除く。) | 運転資金 |
融資限度額 | 2,000万円 | 1,000万円 |
融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) | 5年以内(据置期間1年以内) |
融資利率 | 町と取扱金融機関とが契約により定める率 | |
返済方法 | 取扱金融機関の定めるところによる。 | |
担保 | 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。 | |
信用保証料 | 保証協会の定めるところによる。 | |
その他 | (1) この制度による既存債務に上乗せして借り換えることができるものとする。(創業支援資金を含む。) (2) 設備資金及び運転資金を重複して融資を受けることができる。ただし、1事業所あたり2,000万円を限度とする。 (3) 風俗営業等に係わるものは除く。 (4) その他町長が中小企業の経営安定に必要と認める場合は、取扱金融機関及び保証協会と協議のうえ、融資条件を変更することができる。 |
別表第2(第5条関係)
資金種類 | 創業支援資金 |
融資対象 | 次のいずれかに該当する中小企業者で、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)の滞納がないもの ア 同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内の者)で、その技術・経験を活かして創業しようとするもの(1年以上住民登録している者) イ 法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとするもの(1年以上住民登録している者) ウ 町内で創業後1年未満の商工業者で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録をしている者 |
資金使途 | 運転資金、設備資金(ただし、土地取得費は除く。) |
融資限度額 | 500万円 |
融資期間 | 5年以内(据置期間1年以内) |
融資利率 | 町と取扱金融機関とが契約により定める率 |
返済方法 | 取扱金融機関の定めるところによる。 |
担保 | 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。 |
信用保証料 | 保証協会の定めるところによる。 |
その他 | (1) 融資額と同額以上の自己資金を有すること。 (2) 風俗営業等に係わるものは除く。 (3) その他町長が中小企業の経営安定に必要と認める場合は、取扱金融機関及び保証協会と協議のうえ、融資条件を変更することができる。 |
別表第3(第6条関係)
注
1 融資を受けた者の住所、名称等に変更があった場合は、速やかに町へ報告する。
2 各種証明書等は、最新のものを添付する。
※1 栃木県信用保証協会の書式による。