○上三川町商工振興資金融資事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 町内中小企業者の営業に対する融資制度の資金に充てるため商工振興資金融資事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積立てる額は、7,500万円以内とし、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関又は栃木県信用保証協会に預けるものとする。

(処分)

第4条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 融資期間の経過により元利償還が終ったとき。

(2) 当該年度の融資額が基金に対する額に満たないとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

上三川町商工振興資金融資事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年3月26日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第4号
平成15年12月10日 条例第46号
平成18年3月17日 条例第22号