○上三川町農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例

平成9年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、上三川町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、処理区域に家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者及び家屋等の建築を予定している者であって、処理施設を利用し利益を受ける者をいう。

2 複数の受益者が同一敷地内で生計を1にするときは、そのもののうち1人を受益者とする。

3 同一受益者が複数の敷地に家屋を有する場合は、各敷地ごとに受益者とする。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、30万円に受益者が設置した公共枡の数を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 町長は、前条に定める分担金の額を賦課徴収するものとする。

2 町長は、前条に定める分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 町長は、天災地変その他特別な事由がある場合において必要があると認めるときは、上三川町農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例施行規則(平成9年上三川町規則第8号)の定めるところにより、分担金の徴収猶予又は減免をすることができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第4条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更にかかる当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出て新たに受益者となった者は、変更前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条の規定により賦課され、当該届出の日までに納期の到来している分担金については、変更前の受益者が納付するものとする。

(延滞金及び督促手数料)

第8条 町長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるとき、又は督促状を発した場合においては、税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年上三川町条例第11号)に準じて、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例

平成9年3月17日 条例第3号

(平成14年3月8日施行)