○税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和35年5月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納入の督促をしたときは、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、当該税外収入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の場合において、その計算の基礎となる税外収入金に1,000円未満の端数があるとき又はその税外収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(その他)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第2条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(延滞金の割合に関する特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和39年条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以前に発送された督促手数料については従前の例による。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定は、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和35年5月31日 条例第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年5月31日 条例第11号
昭和39年3月21日 条例第28号
昭和45年5月25日 条例第22号
昭和51年6月25日 条例第31号
昭和56年3月20日 条例第9号
平成6年3月10日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第22号
令和6年3月18日 条例第5号