○税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和35年5月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納入の督促をしたときは、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額1,000円(1,000円未満の端数があるとき、又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)につき、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間について、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(その他)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第2条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合をいう。)が年7.3パーセントに満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(昭和39年条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以前に発送された督促手数料については従前の例による。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定は、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和35年5月31日 条例第11号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年5月31日 条例第11号
昭和39年3月21日 条例第28号
昭和45年5月25日 条例第22号
昭和51年6月25日 条例第31号
昭和56年3月20日 条例第9号
平成6年3月10日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第22号