○上三川町農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例施行規則
平成9年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例(平成9年上三川町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例の用語の定義は、この規則に準用する。
(処理施設の利用)
第3条 処理施設を利用し利益を受けようとするものは、供用開始までに上三川町農業集落排水処理施設利用申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(分担金の納期)
第5条 条例第5条第3項に定める分担金の徴収は、各年度4期に区分して行うものとし、次の納期により行うものとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月4日から同月31日まで
2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を変更することができる。
(端数計算)
第6条 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数が生じたときは、年度に分割したときの端数金額は最初の年度に係る分割金額に、納期分割したときの端数金額は第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算するものとする。
2 条例第8条の規定により算出した延滞金の額が1,000円未満又は端数が100円未満の場合は、これを切り捨てるものとする。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する決定通知書に記載された分担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金を合わせて納付することをいい、次年度以降の納期に係る分担金を一括納付しようとするときは、上三川町農業集落排水事業受益者分担金一括納入通知書兼領収証書(別記様式第4号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が一括納付したときは、納期前に納付した分担金の額に相当する金額に、納期前に納付した納期数に応じて別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合、納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなし一括納付報奨金を交付する。
2 前項の一括納付報奨金の額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(過誤納金)
第9条 町長は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。
(還付加算金)
第10条 前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときに係る還付加算金及び充当加算金は、町税の例による。
(1) 災害により家屋におおむね100%程度の被害を受けたときは、2年以内で猶予する。
この場合においては、公の罹災証明が取得できる場合とする。
(2) 主たる生計を維持する受益者が、病気又は負傷により2年以上の長期療養を必要とするときは、2年以内で猶予する。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を上三川町農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届(別記様式第8号)により、町長に申し出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を上三川町農業集落排水事業受益者分担金減免消滅届(別記様式第12号)により、町長に申し出なければならない。
(不申告等の取扱)
第14条 町長は、この規則に定める申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(様式)
第15条 この規則に定める申告書等の様式は、別に定める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、平成16年11月22日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
上三川町農業集落排水事業受益者分担金一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%)(前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第12条関係)
農業集落排水事業分担金減免基準
該当する受益者 | 免除又は減額の対象となる主な施設 | 該当する主な用途 | 減ずる割合(%) |
国又は地方公共団体 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | 庁舎 | 50 |
学校、図書館、公民館、体育施設、コミュニティ施設 | 75 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設(企業用財産施設) | 郵政事業上水道事業 | 25 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設 | 保育所、老人ホーム | 75 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生の用に供する施設 | 児童館 | 75 | |
地域住民が組織している公共的団体 | 地域住民が組織している公共的団体が公共の用に供し又は供することを予定している施設 | 自治会集会所 | 75 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 |
|
| 100 |
その他分担金を減免する必要があると認められる受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立する施設(管理者職員等の住居に使用する建物を除く。) | 学校、幼稚園 | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する施設及びこれに類する施設(本来の目的に供しない施設を除く。) | 神社、寺院及びこれに類するもの | 50 | |
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理人等が住居に使用する建物を除く。) | 保育所 | 75 | |
消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る施設 |
| 100 | |
減免する必要があると認めた施設 |
| 必要に応じて町長が定める。 |