○上三川町国民健康保険規則

昭和34年5月1日

規則第1号

目次

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出(第1条―第3条)

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条―第6条)

第3節 会議(第7条―第15条)

第4節 雑則(第16条―第23条)

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出(第24条―第27条)

第2節 被保険者証(第28条―第30条)

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払(第31条―第33条)

第1節の2 給付の記録(第33条の2)

第2節 削除

第3節 一部負担金(第38条―第42条)

第3節の2 入院時食事療養費(第42条の2―第42条の5)

第4節 療養費(第43条・第43条の2)

第4節の2 特別療養費(第44条・第45条)

第4節の3 移送費(第45条の2・第45条の3)

第4節の4 削除

第5節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第46条の2―第46条の6)

第6節 出産育児一時金及び葬祭費(第47条―第49条)

第7節 給付制限、不正利得及び賠償金(第50条―第53条の2)

第4章 雑則(第54条・第55条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出

(諮問)

第1条 上三川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、上三川町国民健康保険の運営に関する重要事項について町長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。

(意見の提出)

第2条 協議会は、上三川町国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、審議して町長に意見を提出することができる。

(答申及び意見提出の方法)

第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員

(選挙)

第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員中異議がないときは、第1項の選挙にかえて、指名推薦の方法を用いることができる。

4 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(任期)

第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。

(会長の職務)

第6条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

第3節 会議

(会議の開催)

第7条 協議会は、町長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催する。

(招集)

第8条 協議会は会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、町長が招集する。

2 協議会の委員の3人以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(議長)

第9条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。

(委員の欠席届)

第10条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届出なければならない。

(定足数)

第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(関係職員等の出席)

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見をきくことができる。

(会議録)

第14条 会長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、会議に出席した2人の委員が署名するものとし、会議の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。

(準用規定)

第15条 この章に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議に関しては、上三川町の議会の会議の例による。

第4節 雑則

(書記)

第16条 協議会に書記をおき、町長が任命する。

2 書記は、会長の命をうけて協議会の庶務を処理する。

(委任)

第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

第18条から第23条まで 削除

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出

(被保険者台帳への記載)

第24条 被保険者は、すべて被保険者台帳に記載するものとする。

2 前項の被保険者台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により、登録、まっ消、訂正を行うものとする。ただし、事項と異なることを発見したときは、当該世帯の世帯主に対し、該当する届書の提出を促すものとする。

(被保険者異動日計報告書)

第25条 被保険者の異動状況については、世帯主から提出された届書により、被保険者異動日計報告書を作成しなければならない。

(被保険者異動整理簿)

第26条 被保険者の異動を確実に把握するため、被保険者異動整理簿を備え付ける。

2 前項の異動整理簿は、被保険者の異動に基づく被保険者日計報告書により、処理し、日ごとの被保険者の異動状況を記載するものとする。

(被保険者の一斉調査)

第27条 被保険者の資格の有無を調査するために必要あるときは、町内に居住するすべてのものについて被保険者一斉調査を行う。

2 前項の調査要領は、その都度定める。

3 第1項の調査の結果、被保険者台帳の記載事項に誤りのあることを発見したときは、第24条第2項ただし書に準じて処理することができる。

第2節 被保険者証

(被保険者証の交付)

第28条 被保険者証を交付したときは、被保険者台帳の該当欄に記載するものとする。

2 被保険者証の再交付の申請があったときは、破損、紛失の事実を確認したのち、交付するものとする。

(被保険者証の更新等)

第29条 被保険者証更新は、毎年8月1日に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、有効期間が1年を越えない範囲において更新日を別に定めることができる。

第30条 削除

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払

(診療報酬の支払)

第31条 診療報酬は、すべて栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査の終了した診療報酬請求書について、支払額を決定して、支払うものとする。

2 前項の支払いにあたっては、国保連合会との委託契約により国保連合会診療報酬審査支払規則及び同業務細則によるものとする。

(診療報酬支払台帳)

第32条 国保連合会より送付のあった診療報酬請求内訳書により診療報酬支払台帳に記載するものとする。

(過誤の調整)

第33条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関等の診療報酬の額について、過誤を調整しなければならない。

2 前項の過誤調整にあたっては、第31条第2項により行うものとする。

第1節の2 給付の記録

(給付台帳への記載)

第33条の2 被保険者に対する給付の記録は、すべて給付台帳に記載するものとする。

第2節 削除

第34条から第37条 削除

第3節 一部負担金

(一部負担金の徴収猶予、減額、免除)

第38条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払いが困難である世帯主は、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除について、一部負担金/徴収猶予/減額/免除/申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により申請された一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の申請が止むを得ない理由によるものと認めたときは、一部負担金/徴収猶予/減額/免除/決定通知書を申請者に交付しなければならない。

3 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けることのできる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合で、生活が苦しく困難となった場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡しあるいは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

4 一部負担金/徴収猶予/減額/免除/決定通知書の交付を受けた申請者は、その決定通知書を、速やかに、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

5 町長は、保険医療機関等から、当該決定通知書の提出を求め、第2項の規定により徴収猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者にかわって当該保険医療機関等に支払わなければならない。

6 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、その徴収猶予をうけた期間満了の翌日までに徴収猶予をうけた金額を町に納付しなければならない。

(徴収猶予の期間)

第39条 一部負担金の徴収猶予の期間は6月以内とする。

(一部負担金、徴収猶予、減額、免除処理簿)

第40条 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除については、一部負担金、徴収猶予、減額、免除処理簿に記載して処理するものとする。

(一部負担金未納額請求通知書)

第41条 保険医療機関等が一部負担金の未納額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の代位徴収)

第42条 町長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代って、当該未納にかかる一部負担金を徴収する。

2 前項の一部負担金を徴収したときは、直ちに当該保険医療機関等に支払うものとする。

3 第1項の一部負担金の徴収は、町長が一部負担金の未納にかかる世帯主に対し上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)の定めるところにより納入通知書を発して行うものとする。

4 前3項の一部負担金に関しては、一部負担金代位徴収簿により処理の経過を明かにするものとする。

第3節の2 入院時食事療養費

(標準負担額減額認定申請)

第42条の2 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第26条の3第1項の規定により提出する標準負担額減額認定申請書につき審査し、これを却下するときは、認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(標準負担額差額支給申請)

第42条の3 町長は、施行規則第26条の5第2項の規定により提出された標準負担額差額支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、標準負担額差額支給(不支給)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により標準負担額の差額の支給を決定された者は、標準負担額差額請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(標準負担額減額台帳)

第42条の4 標準負担額減額認定等に関しては、標準負担額減額台帳に記載して処理するものとする。ただし、標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれにかえることができる。

(準用規定)

第42条の5 前3条の規定は、施行規則第27条の14の4の規定による申請について準用する。この場合において、これらの規定中「標準負担額」とあるのは、「限度額適用・標準負担額」と読み替えるものとする。

第4節 療養費

(療養費の支給)

第43条 被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の規定により療養費の支給申請書を町長に提出するときは、別表に掲げる区分に従い同表に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書につき審査し、支給の適否を決定して療養費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、療養費の支給を決定された者は、療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(療養費支給台帳)

第43条の2 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳に記載して処理するものとする。

第4節の2 特別療養費

(特別療養費の支給)

第44条 町長は、施行規則第27条の5の規定により提出する特別療養費の支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して特別療養費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、特別療養費の支給を決定された者は、特別療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(特別療養費支給台帳)

第45条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳に記載して処理するものとする。

第4節の3 移送費

(移送費の支給)

第45条の2 町長は、施行規則第27条の11の規定により提出された移送費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、移送費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により移送費の支給を決定された者は、移送費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(移送費支給台帳)

第45条の3 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳に記載して処理するものとする。

第4節の4 削除

第45条の4及び第46条 削除

第5節 高額療養費及び高額介護合算療養費

(高額療養費の支給)

第46条の2 町長は、施行規則第27条の16及び17の2の規定により提出された高額療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して高額療養費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の申請について、対象世帯に属する被保険者及び世帯主が70歳以上である場合においては、施行規則第27条の16第3項及び第4項に規定する書類の添付を求めないものとする。

3 前項の規定により、高額療養費の支給を決定された者は、高額療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(高額療養費支給台帳)

第46条の3 高額療養費の支給に関しては、高額療養費支給台帳に記載して処理するものとする。

(高額介護合算療養費の支給等)

第46条の4 町長は、施行規則第27条の26の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により高額介護合算療養費の支給を決定された者は、高額介護合算療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)

第46条の5 町長は、施行規則第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書を申請者に交付するものとする。

2 町長は、施行規則第27条の26第5項の規定による通知を受けたときは、前項に係る高額介護合算療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により高額介護合算療養費の支給を決定された者は、高額介護合算療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。

(高額介護合算療養費支給台帳)

第46条の6 前2条の規定による高額介護合算療養費の支給に関しては、高額介護合算療養費支給台帳に記載して処理するものとする。

第6節 出産育児一時金及び葬祭費

(出産育児一時金の支給の月計算)

第47条 出産育児一時金は、妊娠4月以上(満85日以上)で出生児ごとに1件の出産として支給する。

(出産育児一時金の額の加算)

第47条の2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、上三川町国民健康保険条例(昭和34年上三川町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき1万2,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給)

第48条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、世帯主が、病院若しくは診療所又は助産所との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約(支払事務を委託した国保連合会を通じて当該病院若しくは診療所又は助産所に支払われるものに限る。)を締結して支給を受けようとする場合は、この限りでない。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

2 前項第1号に規定する医師又は助産師において出産の事実を証明する書類は、町において当該被保険者の分娩の事実を確認できる場合は省略することができる。

3 出産育児一時金の支給に関しては、出産育児一時金支給台帳に記載して処理するものとする。

(葬祭費の支給)

第49条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、埋(火)葬許可書の写しを添えなければならない。ただし、埋(火)葬許可書の写しは、町において当該被保険者の死亡の事実を確認できる場合は省略することができる。

3 葬祭費の支給に関しては、葬祭費支給台帳に記載して処理するものとする。

第7節 給付制限、不正利得及び賠償金

(給付制限)

第50条 町長は、法第61条及び第62条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。

2 町長は、保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して保険給付制限通知書により通知するものとする。

(給付制限の期間)

第51条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は10日を基準として行うものとする。

第52条 削除

(不正利得の徴収等)

第53条 法第65条の規定に基づく不正利得の徴収等について、町長は、上三川町財務規則第32条の規定に準じ、その受けた給付の額に相当する額の範囲で町長が別に定める額の返納をその不正利得を受けた者に対して求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により返納を求めるときは、その者が偽りその他不正行為によって受けたことの証明書等を徴しておかなければならない。

(賠償金等整理簿)

第53条の2 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金、民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得に伴う返還金については、賠償金等整理簿に記載して処理するものとする。

第4章 雑則

(様式)

第54条 この規則及び施行規則の規定による申請書等の様式は、別に定める。

(補則)

第55条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和34年5月1日から施行する。

2 上三川町国民健康保険給付規則(昭和30年上三川町規則第7号)、上三川町国民健康保険運営協議会規則(昭和30年上三川町規則第8号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて作成した様式については適応するものは、当分の間これを使用することができる。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 上三川町国民健康保険条例(昭和34年上三川町条例第1号)附則第3条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

5 上三川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年上三川町条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(昭和35年規則第2号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和38年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第50条の改正規定は、昭和37年4月1日から、その他の改正規定は、昭和38年2月1日から適用する。

(昭和38年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月分の診療から適用する。

(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。別記様式第9号は、昭和43年3月分報告書から適用する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、昭和52年3月31日以前の出産にかかる育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町国民健康保険規則の規定は、昭和63年8月1日から適用する。

2 改正後の第29条の規定にかかわらず、被保険者証の更新日は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付したものにあっては、昭和63年8月1日、施行日から昭和63年9月30日までに交付したものにあっては昭和64年10月1日とする。

(平成元年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の上三川町国民健康保険規則の規定によりなされている申請その他の行為は、改正後の上三川町国民健康保険規則の相当規定によりなされている申請その他の行為とみなす。

(平成6年規則第21号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成14年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町国民健康保険規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第48条の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険規則第47条の2の規定による加算額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険規則第47条の2の規定による出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第43条関係)

区分

申請書の種類

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

医科診療費

診療内容証明書 領収書

歯科診療費

診療内容証明書 領収書

「はり」「きゅう」施術費

施術同意書

「あんま」「マッサージ」施術費

施術同意書

治療材料費

領収書

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

 

 

画像画像画像画像

上三川町国民健康保険規則

昭和34年5月1日 規則第1号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年5月1日 規則第1号
昭和35年3月23日 規則第2号
昭和35年11月1日 規則第4号
昭和36年5月1日 規則第7号
昭和37年3月1日 規則第1号
昭和37年10月20日 規則第8号
昭和38年3月30日 規則第3号
昭和38年10月15日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和44年12月26日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和51年11月1日 規則第15号
昭和52年3月25日 規則第2号
昭和53年6月15日 規則第10号
昭和53年10月14日 規則第18号
昭和60年1月16日 規則第1号
昭和60年12月25日 規則第24号
昭和63年8月10日 規則第16号
平成元年11月18日 規則第21号
平成6年9月27日 規則第21号
平成9年9月17日 規則第20号
平成13年1月29日 規則第1号
平成14年10月4日 規則第58号
平成15年6月25日 規則第53号
平成18年3月14日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第17号
平成20年12月26日 規則第34号
平成21年7月31日 規則第27号
平成22年3月30日 規則第6号
平成25年7月29日 規則第34号
平成26年12月26日 規則第23号
平成30年3月19日 規則第18号
平成31年2月26日 規則第2号
令和2年6月26日 規則第29号
令和2年9月11日 規則第33号
令和2年12月15日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年6月18日 規則第27号
令和3年9月17日 規則第32号
令和3年12月17日 規則第36号
令和3年12月27日 規則第37号
令和4年3月17日 規則第5号
令和4年6月24日 規則第15号
令和4年9月27日 規則第20号
令和4年12月9日 規則第34号
令和5年2月28日 規則第5号