○会計管理者の事務の一部委任
平成19年4月1日
告示第49号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者は、その事務の一部を出納員に委任し、出納員は、委任を受けた事務の一部を現金取扱員に委任したので、同法第171条第5項において準用する同法第171条第4項の規定により告示する。
1 上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号。以下「財務規則」という。)第5条第1項の規定により、課、所、館及び室に属するに置かれる出納員に委任する事項
当該課、所、館及び室に属する歳入金の収納及び物品の出納、保管に関すること。
2 財務規則第5条第2項の規定により課、所、館、室及び出先機関に置かれる現金出納員に委任する事項
当該課、所、館、室及び出先機関に属する歳入金の収納に関すること。
3 財務規則第5条第3項の規定により課、所、館、室及び出先機関に置かれる物品取扱員に委任する事項
当該課、所、館、室及び出先機関に属する物品の出納、保管に関すること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。
(収入役の事務の一部委任の廃止)
2 収入役の事務の一部委任(平成10年上三川町告示第36号)は、廃止する。
(収入役の事務の一部委任の廃止に伴う経過措置)
3 収入役の在職期間においては、前項の規定による廃止する前の収入役の事務の一部委任は、なおその効力を有する。