○上三川町文書取扱規程

平成13年3月30日

訓令第2号

上三川町文書取扱規程(昭和55年上三川町訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受(第10条―第12条)

第3章 立案及び回議(第13条―第22条)

第4章 文書の浄書及び発送(第23条―第25条)

第5章 文書の整理及び保存(第26条―第41条)

第6章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の適正な取扱い方法を定めることにより、文書事務の能率的かつ効果的な管理を図ることを目的とする。

(文書の定義)

第2条 この訓令において「文書」とは、公務上作成し、又は取得した全ての記録をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、事務能率向上につとめ、その所在箇所及び処理状況を明らかにして、紛失、盗難、汚損等を防止しなければならない。

(総務課の職務)

第4条 総務課は、全庁の文書管理統括部署として、次の職務を担当する。

(1) 文書管理に関する基準作成、運用及びとりまとめ

(2) 文書管理に関する指導、指揮、調整、研修及び監査

(3) 公開文書目録のまとめ

(4) 保存書庫の整備及び管理

(5) 文書管理の環境整備の推進

(6) その他全庁共通の文書管理に関すること。

(課長の職務)

第5条 課長、室長及び事務局長(以下「課長」という。)は、常にその課、室及び事務局並びに出先機関(以下「課」という。)における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任者)

第6条 文書管理実施を円滑に進めるため、各課に課長を補佐する文書取扱主任者を置く。

2 文書取扱主任者は、次の職務を担当する。

(1) 課内の文書管理方針の設定と意思疎通

(2) 課内の文書管理の指揮及び指導

(3) 文書管理統括部署及び関係部門との連絡及び調整

(4) 課内の文書整理一覧表の作成、まとめ、提出及び管理

(5) 課内共通の文書管理に関すること。

(文書管理改善委員会の設置)

第7条 全庁の文書管理の改善を円滑に推進するため、文書取扱主任者をもって組織する文書管理改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(必要な簿冊)

第8条 各課に文書件名簿(別記様式第1号)の簿冊を備える。

2 総務課に特殊取扱郵便記録簿(別記様式第2号)の簿冊を備える。

(記号及び番号)

第9条 文書整理記号(以下「記号」という。)は、町名の頭文字(「上」とする。)に、次のとおり関係課を表示する漢字を加える。

(1) 総務課 総

(2) 選挙管理委員会事務局 選管

(3) 企画課 企

(4) 税務課 税

(5) 住民課 住

(6) 地域生活課 地

(7) 健康福祉課 健

(8) 子ども家庭課 子

(9) 農政課 農政

(10) 商工課 商

(11) 都市建設課 都建

(12) 建築課 築

(13) 上下水道課 水

(14) 会計課 会

(15) 議会事務局 議

(16) 監査委員 監委

(17) 農業委員会事務局 農

(18) 教育総務課 教委総

(19) 学校給食センター 給セ

(20) 生涯学習課 教委生

(21) 中央公民館 中公

(22) デジタル推進室 デジ

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、各記号ごとに毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

3 総務課は、条例、規則及び訓令の文書を条例等台帳(別記様式第4号)に、毎年1月1日に第1号から始まる区分ごとの一連の順位番号を付け登載しなければならない。

4 各課は、告示及び達の文書を、総務課が備える告示台帳(別記様式第5号)及び令達台帳(別記様式第6号)に、毎年1月1日に第1号から始まる区分ごとの一連の順位番号を付け登載しなければならない。

5 各課は、指令の文書を各課が備える指令台帳(別記様式第7号)に、毎年4月1日に第1号から始まる一連の順位番号を付け登載しなければならない。

第2章 文書の収受

(文書の受領)

第10条 文書は、総務課において受領する。ただし、各課に直接持ち込まれた文書は、各課長が受領するものとする。

2 勤務時間外に到着した文書は、上三川町当直規程(昭和39年上三川町訓令第2号)の定めるところにより緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務課長に引き継がなければならない。

3 料金の未納又は不足の文書は、その料金を支払い、受領することができる。

(受領した文書の配布)

第11条 総務課が受領した文書は、課別に分類し、各課長に配布する。

2 秘密文書は、「親展」表示のあるものは名あて人、その他のものは関係課長に直接交付しなければならない。

3 数課に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる課に配布しなければならない。

(文書の登録)

第12条 各課長は、文書の配布を受けたときは、速やかに、文書件名簿に登載を要するものと、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送り状その他軽易な文書で文書件名簿に登載を要しないもの(以下「軽易文書」という。)に分類しなければならない。

2 軽易文書以外の文書は、当該文書の左上余白に受付日付印(別記様式第8号)を押印する(「収受」という。)とともに、記号及び番号を記入し、文書件名簿に受付年月日、件名、番号、受信人、発信人(発信記号及び発信番号)その他必要な事項を記載しなければならない。

3 軽易文書は、当該文書の左上余白に受付日付印を押印しなければならない。

4 一般書留、現金書留、簡易書留、特定記録その他これに類する文書は、前項による取扱いのほか、特殊取扱郵便記録簿に登載しなければならない。

5 訴願書、審査請求書、当選承諾書その他到達の日時が権利の得喪に関係のあるものは、受付日付印に到着日時を明記するとともに、文書件名簿に到達の日時を記載しなければならない。

第3章 立案及び回議

(文書の処理)

第13条 各課長は、文書の配布を受けたときは直ちに処理しなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、町長及び副町長に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書は、その処理に先立って町長又は副町長の指示を受けなければならない。

3 配布された文書中、他課に関係のあるものは、処理に先立って関係課に合議しなければならない。

(起案)

第14条 文書の起案は、回議用紙(別記様式第9号)によって行う。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、常用漢字及び現代かなづかいを用い、文章は、平明簡易、字画は、明瞭にしなければならない。

3 起案は、事務担当者又は命を受けた者が行うものとし、簡明な標題(件名)を付け、施行者名は町長名としなければならない。ただし、庁内に発するものについては、副町長又は課長名とすることができる。

4 起案は、法令により縦書きと定められているものを除き、左横書きとする。

(起案の理由及び関係書類)

第15条 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(決裁区分)

第16条 回議書には、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。この場合押印を必要としない欄は、朱線で消さなければならない。

A 町長の決裁を要するもの

B 副町長の専決事項に関するもの

C 課長の専決事項に関するもの

(起案の記名押印)

第17条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に記名押印しなければならない。

(決裁)

第18条 回議書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議した後、当該課の課長に提出する。

2 回議について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは起案者が訂正する。

3 課長は、案を審査し、必要と認めるときは訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正したうえ、専決事項に属するものは決裁し、その他のものは副町長を経て町長に提出する。

4 他課に関係のあるものは、回議用紙の次に付せん用紙(別記様式第10号)を添付し、副町長に提出するに先立って関係課に合議する。

5 前項の場合において、合議を受けた関係課が当該事案の処理に関し異議があるときは、速やかに主管課と協議し、協議が整ったときは、主管課において訂正又は再起案をする。ただし、協議が整わないときは、異議のある課は、異議の要旨を付せん用紙に記載して主管課に返付し、主管課は上司の指示を受けなければならない。

6 町長又は副町長は、必要と認めるものは主管課に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは町長が決裁する。

7 回議又は合議を受けた者は、回議用紙に記載された所定欄に認印を押し、又は署名することにより表示しなければならない。

8 回議書を訂正する場合においては、訂正者は訂正箇所に押印しなければならない。

9 町長は、決裁を終ったときは、直ちに回議書を主管課長に交付する。この場合において、主管課長は、直ちに決裁の年月日を記入しなければならない。

10 急を要するもの、重要なもの、秘密を要するもの及び説明を要するものは、起案者又は主管課長が持ちまわり、上司の決裁を受けることができる。

(代決の方法)

第19条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければならない。

(回議書の再回)

第20条 関係課において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の右上余白に「要再回」の朱印(別記様式第11号)の表示をし、再回の要求者が押印しなければならない。

2 決裁の終った回議書(以下「原議」という。)前項の表示のあるものは、その施行に先立って、これを関係課に回示しなければならない。再回を求められないものについて、決裁の趣旨が合議した際の回議書の趣旨と異なったものであるときも、また同様とする。

3 再回を受けた文書は、直ちに処理し、要求者が閲了年月日を記入のうえ、主管課に返付しなければならない。

4 他課に合議した回議書が廃案となったときは、その旨を関係課に通知しなければならない。

(条例案等の取扱い)

第21条 条例、規則、訓令及び告示等を制定するときは、副町長の決裁を受ける前に、総務課長に合議しなければならない。

2 各課長は、議会の議決を必要とする案件が決裁されたときは、指定された日までに、その案件を総務課長に送付しなければならない。

(文書の施行)

第22条 原議が決裁されたときは、主管課において標題(件名)、決裁年月日、番号、発信者名、受信者名を文書件名簿に登載し、浄書しなければならない。

2 文書件名簿に登載されなかった文書又は軽易な文書は、前項の登載事項中番号を省略し、号外とすることができる。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第23条 浄書は、主管課においてしなければならない。

2 浄書は、かい書を用いる。

3 浄書が終ったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。

4 浄書は、原則として決裁の終った日に行わなければならない。

5 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては施行の日による。

6 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者は、原議の「校合」の欄に押印しなければならない。

(公印の押印と文書の審査)

第24条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、庁内に発する文書又は軽易な文書については、公印を押印しないことができる。

2 公印を押印するときは、浄書した文書に原議を添えて公印管理者の承認を受けなければならない。

(発送)

第25条 発送文書は、宛先を記載した封筒に入れ、総務課に送付しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(整理)

第26条 文書は、常に整理し、紛失、火災及び盗難等の予防を完全にし、重要なものは、天災事変に際して速やかに持ち出せるように、あらかじめ準備しなければならない。

(担当者の文書の整理)

第27条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次により区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。

(2) 完結した文書は、処理経過、分類及び種別等について、その完否を確認したうえ、完結年月日を記入しなければならない。

(文書整理一覧表)

第28条 各課は、文書整理一覧表(別記様式第13号)の作成及び維持管理を行う。

2 各課は、年度終了後に前年度分及び前々年度分の文書整理一覧表を作成し、課長の承認を受けて、各文書整理一覧表の写しを総務課に提出するものとする。

3 前年度分の文書整理一覧表は、簿冊の移換え時に前年度の簿冊について記載する。

4 前々年度分の文書整理一覧表は、簿冊の置換え時に再度簿冊の見直しを行い、修正を反映して文書整理一覧表を確定させる。

5 保存年限1年の簿冊は、廃棄を行い、文書整理一覧表の当該簿冊の廃棄年月の欄に廃棄年月を記入する。

6 文書整理一覧表の記載内容の追加、変更及び廃棄による抹消等については、総務課の承認を得て行わなければならない。

7 総務課は、全庁の文書整理一覧表の変更等の経緯を把握し、全庁の文書整理一覧表をもとに、小分類別の簿冊一覧表として文書整理基準表を作成する。

(公開文書目録)

第29条 総務課は、公開請求文書の特定のため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第22条の趣旨に沿って、文書の保有状態を示す公開文書目録を備え置かなければならない。

2 公開文書目録の構成は、次のとおりとする。

(1) 文書分類表(別表)

(2) 文書整理一覧表(別記様式第13号)

(3) 重要文書目録(別記様式第14号)

(4) 索引目録(別記様式第15号)

(重要文書目録)

第30条 各課は、移換え時に保存年限が永年と設定された簿冊(以下「永年文書」という。)に収納されている重要文書の文書番号、重要文書名等の記入を行い、重要文書目録を作成する。

2 重要文書として指定できる文書は、次のとおりとする。

(1) 収納されている決裁文書(全件)

(2) 決裁文書に準ずる重要文書

3 重要文書目録は、3部作成し、1部は当該簿冊の初めに綴じ込み、1部は各課で保管し、1部は公開目録用として総務課に提出する。

4 重要文書目録が索引目録作成の簿冊と重複する場合は、索引目録をもって代用することができるものとする。

5 各課の重要文書目録の維持管理は、各課において行う。ただし、記載内容の追加、変更及び廃棄による抹消等については、総務課に提出して承認を得るものとする。

(完結文書の整理)

第31条 文書の整理は、原則として単年度別に各簿冊に綴込むことにより行う。ただし、年度を継続して収納せざるを得ない場合は、複数年度簿冊(以下「複年度簿冊」という。)を起こすことができる。

2 文書は、原則として施行月日の順に整理し、最新の文書が最上位になるように編さんする。

3 簿冊には、次に掲げる事項を記入したタイトル(別記様式第16号)を背表紙に貼付する。

(1) 作成年度

(2) 保存年限

(3) 満了年月

(4) 簿冊タイトル

(5) 常用・書庫

(6) 分類番号

(7) 課名

4 図面筒、製本物、伝票綴りなど、形状が特殊な場合には、前項各号に掲げる事項を形状等に合わせて表示するものとする。

5 複年度簿冊の文書整理一覧表への記載は、途中の各年度においては「続」と記入しなければならない。

6 複年度簿冊は、最終完結年度において、一般の単年度簿冊と同じ扱いをする。

(索引目録の作成)

第32条 簿冊には、綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、原則、索引目録を付けるものとする。

2 索引目録は、3部作成し、1部は当該簿冊の初めに綴じ込み、1部は各課で保管し、1部は公開目録用として総務課に提出する。

(文書の種類及び分類)

第33条 文書の保存年限による種別は、特に定めのあるものを除き、次の5種とし、その区分は、別に定める。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年別に整理する必要がある文書の場合には、翌暦年の1月1日から起算するものとする。

3 文書の分類は、別表のとおりとする。

4 文書の分類の設定又は変更が生じたときは、文書取扱主任者が課内で取りまとめ、課長の承認を受けたうえで文書整理一覧表に表示し、総務課へ提出する。

5 前項の場合において、文書取扱主任者は、文書整理一覧表と併せて文書分類設定・変更書(別記様式第17号)を総務課に提出するものとする。

(保存年限の提出)

第34条 簿冊ごとの保存年限は、設定及び変更とも、文書取扱主任者が課内で取りまとめ、課長の承認を受けたうえで文書整理一覧表に表示し、総務課へ提出する。ただし、保存年限の変更については保存年限変更書(別記様式第18号)を同時に提出するものとする。

(永年簿冊台帳)

第35条 各課は、永年文書の重点管理のため、永年簿冊台帳(別記様式第19号)を2部作成し、1部は各課で保管し、1部は総務課に提出するものとする。

2 永年文書は、保存年限10年経過時点で主管課長が新たな保存年限の設定を行った上、簿冊タイトル及び永年簿冊台帳の書換えを行う。この場合、各課は、新たな永年簿冊台帳を総務課に提出するものとする。

(常用文書)

第36条 課内に常備して使用している文書で、年度が切り替わっても、課外の書庫に移動しない文書を常用文書とする。

2 常用文書に指定することができる文書は、次のものとする。

(1) 頻繁に内容が更新され、使用頻度が高いもの

(2) 機密性の高いもの等で、書庫への移管が好ましくないもの

(文書の保管)

第37条 文書の保管は、各課の事務室内において行うものとする。

2 保管の期間は、原則として現年度及び前年度の2年度分とする。

(移換え及び置換え)

第38条 各課は、年度終了後、文書取扱主任者の指揮指導により、移換え及び置換えを行う。

2 移換え及び置換えの実施に伴い、次の事務を行う。

(1) 前年度の文書整理一覧表(暫定版)の作成及び提出

(2) 前々年度の文書整理一覧表(確定版)の作成及び提出

(3) 前年度の重要文書目録の作成及び提出

(4) 前年度の索引目録の作成及び提出

(5) 前年度の永年簿冊台帳の作成及び提出

(6) 大中小分類及び保存年限等の確認並びに総務課への変更手続

3 各課は、書庫への置換え時に、保存年限1年の文書を内容確認のうえ廃棄する。この場合において、各課は書庫に置換える文書についても内容を見直し、不要文書は廃棄するものとする。

(文書の保存)

第39条 文書の保存は、置換え後の文書をそれぞれの文書の保存年限まで、書庫において保存管理することにより行う。

2 文書の保存は、各課が責任を持って行わなければならない。

(書庫の管理)

第40条 総務課は、書庫の管理について次の事務を処理する。

(1) 各課において文書の保存のために書庫を必要とする場合の書庫の割り振りに関すること。

(2) 書庫の確保、保守、点検及び鍵の管理等に関すること。

2 各課は、原則として次の手順により書庫内の簿冊配列を行うものとする。

(1) 簿冊を保存年限別に区分する。

(2) 各保存年限の中で、文書分類別に配列する。

(3) 各文書分類の中で、作成年度順に配列する。

(文書の廃棄)

第41条 文書の廃棄は、総務課の指揮指導のもとに文書取扱主任者が取りまとめのうえ、各課において行う。

2 文書の廃棄は、次の方法により行うものとする。

(1) 廃棄する簿冊は、総務課とともに事前確認のうえ、担当者により廃棄是非等の確認を行う。

(2) 各課は、保存文書を廃棄した場合には、廃棄簿冊名一覧表(別記様式第20号)を作成し、その写しを総務課に提出する。

(3) 各課は、廃棄した簿冊が記載された文書整理一覧表に廃棄年月の記入を行い、その写しを総務課に提出する。

3 前項第1号において保存年限の延長が必要とされる場合は、文書取扱主任者が課内で取りまとめ、課長の承認を受けたうえで文書整理一覧表の修正を行う。

4 前項の場合において、文書取扱主任者は、文書整理一覧表と併せて保存年限変更書を提出するものとする。

第6章 補則

(庁外持出しの禁止)

第42条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主管課長の許可を得たときは、この限りでない。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 文書整理番号は、改正後の上三川町文書取扱規程(以下「新規程」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月31日までは改正前の上三川町文書取扱規程(以下「旧規程」という。)に基づいて付された文書整理番号に引き続いて付すものとする。

3 順位番号は、新規程第9条第3項の規定にかかわらず、平成13年12月31日までは旧規程に基づいて付された順位番号に引き続いて付すものとする。

4 新規程第25条第26条第27条第28条第1項同条第5項同条第6項第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条及び第37条の規定は、平成10年4月1日以降の文書から適用する。

5 旧規程第6条第3項に定める様式は、平成13年12月31日まで使用することができる。

6 旧規程第11条第1項に定める様式に基づいて作成した回議用紙は、所要の補正をして使用することができる。

(平成13年訓令第8号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の上三川町文書取扱規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 産業振興課の文書整理番号は、改正後の上三川町文書取扱規程(以下「新規程」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から始まり、新規程第9条第1項第8号の文書整理記号を用い、改正前の上三川町文書取扱規程(以下「旧規程」という。)第9条第2項の規定により農務課において使用していた文書整理番号に引き続いて付すものとする。

3 産業振興課の指令の文書の順位番号は、新規程第9条第4項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から始まり、新規程第9条第1項第8号の文書整理記号を用い、旧規程第9条第4項の規定により農務課において使用していた順位番号に引き続き付すものとする。

(平成17年訓令第8号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の上三川町文書取扱規程(以下「新規程」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの文書整理番号は、改正前の上三川町文書取扱規程(以下「旧規程」という。)第9条第2項の規定により平成17年1月1日から各課において使用していた文書整理番号に引き続いて付すものとする。

3 新規程第9条第5項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの指令の文書の順位番号は、旧規程第9条第4項の規定により平成17年1月1日から各課において使用していた順位番号に引き続いて付すものとする。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に改正前の上三川町文書取扱規程の規定により作成された文書に係る文書の分類は、改正後の上三川町文書取扱規程の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に保存されている文書の分類については、なお従前の例による。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第9号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)


中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

大分類

A

総務

庶務

秘書

広聴交流

組織運営

文書法規

議会

選挙

防災

監査



B

人事

庶務

人事

労務給与

福利

研修

特別職






C

企画

庶務

総合政策

広報

統計

情報システム







D

財務

庶務

予算

財政

出納

決算

契約

財産





E

税務

庶務

賦課

徴収









F

住民

庶務

住民

戸籍

国民健康保険

後期高齢者医療

国民年金

コミュニティ

交通防犯

消費者

環境

清掃

G

社会福祉

庶務

福祉人権

高齢者福祉

介護保険

児童福祉

相談支援

成人健康

母子健康




H

産業経済

庶務

農村振興

農産園芸

商工振興

産業団地

農業委員会






J

建設

庶務

管理

地籍調査

道路橋梁

河川

都市計画

都市整備

建築

住宅



K

教育文化

庶務

学校教育

社会教育

文化振興

スポーツ振興

給食センター

公民館





L

公営企業

庶務

水道

下水道









A 総務

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

自衛官募集

6

情報公開

7

個人情報保護

8

市町合併

1

秘書

0

諸務

1

公印

2

秘書用務

3

儀式・交際

4

褒章・表彰

5

渉外

2

広聴交流

0

諸務

1

姉妹都市交流

2

国際交流

3

広聴

4

訴願・訴訟

5

陳情・請願

3

組織運営

0

諸務

1

組織・機構

2

組織連絡・調整

3

定数管理

4

事務改善・提案

5

事務分掌

6

行政区域・区画

7

固定資産評価審査委員会

4

文書法規

0

諸務

1

情報公開

2

個人情報保護

3

文書管理

4

条例・法規等

5

議会

0

諸務

1

議会関係庶務

2

議会招集

3

議案

4

本会議

5

委員会

6

会議録

7

決議決定事項

6

選挙

0

諸務

1

選挙管理委員会

2

選挙執行

7

防災

0

諸務

1

防災

2

水防

3

防災行政無線

4

消防団

5

消防施設

6

消防組合

7

自主防災組織

8

国民保護

8

監査

0

諸務

1

例月出納検査

2

定期監査

3

決算審査

B 人事

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

人事

0

諸務

1

任免・分限

2

懲戒・服務

3

昇格・昇給

4

採用・退職

5

公平委員会・他委員会

6

勤務評定

7

事務引継

8

機密

2

労務給与

0

諸務

1

給与

2

共済・退職手当

3

出勤簿

4

旅費

5

公務災害

3

福利

0

諸務

1

福利厚生

2

保健衛生

3

職員利益保護

4

研修

0

諸務

1

職員研修

5

特別職

0

諸務

1

報酬

C 企画

分類番号

中分類名

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

総合政策

0

諸務

1

総合計画

2

行政総合調整

3

新規施策・事業

4

広域行政

5

行政改革

6

地方分権

7

まちづくり

8

土地利用

9

プロジェクトチーム

2

広報

0

諸務

1

広報

2

町勢要覧

3

イメージアップ

3

統計

0

諸務

1

指定統計

2

指定外統計

4

情報システム

0

諸務

1

情報システム

D 財務

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

金融機関

6

情報公開

7

個人情報保護

8

市町合併

1

予算

0

諸務

1

予算編成・執行

2

町債・資金計画

3

財政事情公表

4

地方交付税

5

その他の収入

2

財政

0

諸務

1

財政計画・調査

2

町村土地開発公社

3

基金

3

出納

0

諸務

1

収納

2

支払

3

歳計外現金

4

基金

5

歳計現金

4

決算

0

諸務

1

決算書

2

歳入簿

3

歳出簿

5

契約

0

諸務

1

入札参加者資格

2

建設工事入札・契約・検査

6

財産

0

諸務

1

財産台帳

2

財産取得管理処分

3

町有施設維持管理

4

庁舎管理

5

災害共済

6

自動車管理

7

備品購入、管理

8

課・室配置、使用

E 税務

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

賦課

0

諸務

1

町民税

2

軽自動車税

3

国民健康保険税

4

特別徴収義務者

5

申立・訴訟・減免

6

介護保険料

7

固定資産税

8

都市計画税

9

特別土地保有税

10

課税台帳

11

審議会

12

台帳・地籍図

2

徴収

0

諸務

1

徴収

2

歳入整理

3

過誤納金

4

町たばこ税

5

税務統計

6

滞納処分

7

徴収委託

8

猶予・犯則

9

手数料・延滞金

F 住民

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

住民

0

諸務

1

受付・交付

2

印鑑登録

3

死産届出

4

臨時運行許可

5

埋火葬許可

6

住民基本台帳

7

通知カード・個人番号カード

8

公簿閲覧・証明

9

旅券

2

戸籍

0

諸務

1

届出・処理

2

中長期在留者

3

戸籍

4

犯罪人名簿

5

刑事訴訟法

6

統計・月報

7

人口動態票

3

国民健康保険

0

諸務

1

届出・交付

2

国保給付

3

運営協議会

4

第三者行為・不正利得

4

後期高齢者医療

0

諸務

1

届出・交付

5

国民年金

0

諸務

1

被保険者

2

事務交付金

6

コミュニティ

0

諸務

1

自治会

2

施設管理

3

助成事業

7

交通防犯

0

諸務

1

交通安全指導員

2

交通安全教育・施設

3

広域交通システム

4

防犯

5

防犯灯

6

犯罪被害者支援

7

暴力団追放

8

消費者

0

諸務

1

消費者保護

2

製品等適正表示対策

3

物価

9

環境

0

諸務

1

環境衛生普及

2

狂犬病予防

3

火葬場・墓地

4

公害調査・防止

5

公害届出・苦情

6

騒音・振動・悪臭

7

環境審議会

8

浄化槽

10

清掃

0

諸務

1

一般廃棄物

2

取扱業者

3

ごみ収集・運搬・処分

4

清掃工場

5

広域衛生組合

6

残土条例

G 社会福祉

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

福祉人権

0

諸務

1

地域福祉

2

民生委員児童委員

3

社会福祉法人

4

特定疾患・難病

5

生活保護

6

行旅病人・死亡人

7

社会福祉関係団体

8

災害扶助

9

日本赤十字社

10

心身障害者福祉

11

旧軍人・遺族

12

地域改善対策事業

13

隣保事業

14

人権擁護

15

人権擁護委員会

16

更生保護事業

2

高齢者福祉

0

諸務

1

老人福祉

2

シルバー人材センター

3

高齢者保健事業

4

養護老人施設

5

老人福祉施設

6

在宅老人福祉

3

介護保険

0

諸務

1

事業計画

2

制度調査・企画

3

届出・交付

4

給付

5

認定審査会

6

認定受給資格

7

他機関連絡調整

8

地域支援

9

地域包括ケアシステム

4

児童福祉

0

諸務

1

児童福祉

2

子ども・子育て支援給付認定

3

子ども・子育て支援

4

放課後児童健全育成事業

5

児童手当

6

施設管理

5

相談支援

0

諸務

1

児童相談

2

母子父子福祉

3

捨子・迷子

4

施設管理

5

子育て支援センター

6

成人健康

0

諸務

1

保健衛生教育

2

予防接種

3

感染症

4

成人病検診

5

精神障害者

6

保健指導・健康相談

7

保健衛生統計

8

栄養改善

9

医療外保健事業

10

保健センター

11

保健福祉施設整備

12

保健福祉施設管理運営

13

機能訓練

14

歯科保健

15

健康増進

16

老人保健

7

母子健康

0

諸務

1

母子保健

2

予防接種

3

感染症

4

歯科保健

5

思春期

6

医療費助成

7

不妊

H 産業経済

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

農村振興

0

諸務

1

農業振興地域制度

2

農業経営基盤強化

3

農業担い手

4

地産地消

5

都市農村交流

6

農業農村整備

7

かんがい排水事業

8

農道

9

農業農村多面的機能

10

土地改良団体

11

農村公園

12

農業振興施設

13

災害復旧

2

農産園芸

0

諸務

1

水田農業

2

園芸作物

3

畜産生産振興

4

環境保全型農業

5

有害鳥獣

6

林務・水産

7

農作物災害

3

商工振興

0

諸務

1

商工振興

2

中小企業育成指導

3

商工金融

4

商工団体

5

観光

6

計量

7

工業

8

陸砂利採取

9

職業指導

10

労務対策

11

勤労者行政

4

産業団地

0

諸務

1

産業団地整備

2

企業誘致

3

工場立地

5

農業委員会

0

諸務

1

予算・決算

2

農地法許可

3

農業者年金

4

資金貸付

5

農地利用

6

技術改良

7

経営合理化

8

農業委員会

J 建設

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

管理

0

諸務

1

町道路線

2

占用・施行承認許可

3

道路・橋梁台帳

4

道路使用許可

5

公共用財産

6

財産購入・物件補償

7

資機材管理

8

公園管理

2

地籍調査

0

諸務

1

国県予算

2

調査・測量

3

認証・登記

3

道路橋梁

0

諸務

1

調査計画

2

維持補修

3

改良事業

4

橋梁架替

5

舗装新設

6

交通安全施設

4

河川

0

諸務

1

調査計画

2

改良修繕

3

災害復旧事業

4

協議会

5

都市計画

0

諸務

1

都市計画調査・企画

2

土地利用規制・土地開発

3

都市計画審議会

4

屋外広告物

5

区画整理事業

6

区画整理審議会

7

区画整理評価会

6

都市整備

0

諸務

1

街路事業

2

公園事業

3

市街地整備事業

7

建築

0

諸務

1

公共建造物

2

建築基準法

8

住宅

0

諸務

1

住宅対策

2

公営住宅計画建設

3

公営住宅維持管理

K 教育文化

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

教育委員会庶務

6

例規

7

人事

8

公印

9

教育機関

10

教育財産

11

教育施設

12

育英事業

13

教職員

14

幼稚園

15

情報公開

16

個人情報保護

17

市町合併

1

学校教育

0

諸務

1

学籍

2

学級編成

3

学校経営

4

教科書

5

就学援助

6

学校給食

7

学校保健

8

教育研修

9

学校施設

2

社会教育

0

諸務

1

管理・運営・指導

2

社会教育委員

3

成人・女性教育

4

女性行政

5

青少年教育

6

青少年行政

7

人権教育

8

図書館

3

文化振興

0

諸務

1

文化財

2

文化施設

3

文化振興

4

歴史民俗資料

4

スポーツ振興

0

諸務

1

体育施設・用具管理

2

調査研究・広報

3

健康体力相談・指導

4

スポーツ推進委員

5

団体指導育成

6

スポーツ行事・教室

7

国民体育大会

5

給食センター

0

諸務

1

給食会計

2

給食計画

3

物資購入

4

人材派遣

5

衛生管理

6

施設管理

7

給食センター運営

6

公民館

0

諸務

1

管理運営

2

施設設置計画・整備

3

学習・学級・講座開設

4

社会教育団体指導・啓発

5

視聴覚教育

6

学習情報提供・啓発

7

研修

L 公営企業

分類番号

中分類

分類番号

小分類

0

庶務

0

諸務

1

予算・決算

2

会計

3

文書管理

4

会議

5

情報公開

6

個人情報保護

7

市町合併

1

水道

0

諸務

1

総合調整

2

職員

3

物品契約

4

例規

5

広報宣伝

6

営業企画

7

事業統計

8

調定収納

9

供給

10

点検

11

施設維持管理

12

設計・施工

13

工事検査

14

給水装置

15

指定事業者

16

貯蔵品管理

17

配水場

18

給水記録

19

道路占用

20

工事契約

2

下水道

0

諸務

1

下水道事業普及

2

使用料

3

受益者負担

4

融資・助成金

5

流域下水道事業

6

事業統計

7

起債

8

排水設備

9

維持管理

10

浄化槽

11

整備計画

12

調査・設計・検査

13

資材検収管理

14

下水道工事施工

15

占用

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別記様式第3号 削除

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別記様式第12号 削除

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上三川町文書取扱規程

平成13年3月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第2号
平成13年12月14日 訓令第8号
平成14年3月11日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成14年5月27日 訓令第8号
平成15年1月24日 訓令第1号
平成15年3月14日 訓令第3号
平成15年8月21日 訓令第7号
平成16年3月23日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成17年11月14日 訓令第8号
平成18年3月1日 訓令第1号
平成18年5月19日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成23年3月22日 訓令第3号
平成23年9月29日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成26年3月19日 訓令第4号
平成26年6月3日 訓令第5号
平成28年2月3日 訓令第1号
平成29年1月18日 訓令第1号
平成31年3月6日 訓令第6号
令和元年10月1日 訓令第9号
令和5年3月27日 訓令第5号