○上三川町当直規程
昭和39年12月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 本町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直者の勤務時間)
第2条 当直者の勤務時間は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び祝日法による休日並びに年末年始の休日の午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、当直の勤務時間を変更することができる。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 庁舎設備、備品、書類等の保全を行うこと。
(2) 庁舎内外を監視し、外部との連絡を行うこと。
(3) 文書及び物品を収受すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、急を要する事務を処理すること。
(当直者)
第4条 当直に勤務する者は、2人とする。
2 総務課長は、毎年3月並びに9月の25日までに半年分の当直勤務割当表を作成し、各課長等を経て当直勤務を命じなければならない。
3 次の各号の一に該当する者は、当直勤務から除くことができる。
(1) 新たに採用された職員で勤務月数が6月以内の者
(2) 病気その他の理由により当直勤務に服させることが不適当と認める者
(3) 管理職手当を支給されている者又は50歳以上の者
(4) 技能労務職員
(当直の代勤)
第5条 各課長等は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を職員の中(止むを得ないときは他の課長等に協議して他の課員)から定めて当直勤務を命令し、この旨総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。
(3) 出張等の公務により当直することができないとき。
(4) その他家事等の都合により課長等の許可を得たとき。
(代勤の制限)
第6条 前条の代勤は、1人の職員につき月2回以上させてはならない。
(当直中の外出)
第7条 当直者は、公務により必要がある場合のほか、庁外に出ることができない。
2 公務その他の都合によりやむを得ず外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げてしなければならない。
(簿冊及び物品の引継)
第8条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次の簿冊物品の引継ぎを受け、勤務が終ったときは、総務課長の点検を受け、翌日の当直者にこれを引継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 時間外庁舎出入者名簿
(3) 当直勤務規程
(4) 職員住所録
(5) 戸締用鍵
(巡視)
第9条 当直者は、当直勤務中少なくとも1回以上、庁舎内外を巡視し、特に火気戸締等を点検しなければならない。
(文書の取扱い)
第10条 当直勤務者は、当直勤務中に到着した文書等を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報は、余白に電文を訳記し、緊急と認めるものは直ちに主務課長等又は担当係員に連絡すること。
(2) 一般書留、現金書留、簡易書留、特定記録その他これに類する文書は、上三川町文書取扱規程(平成13年上三川町訓令第2号)第12条第4項の規定により特殊取扱郵便記録簿に登載し、一括して保管しておくこと。
(3) 当直勤務中に公印を使用した者があるときは、翌日総務課長に報告すること。
(非常事態の発生)
第11条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに町長始め関係者に急報しなければならない。
2 町内に火災等発生した場合もまた前項と同様とする。
(当直日誌)
第12条 当直者は、当直勤務中の処理事項をすべて当直日誌に記載して総務課長の点検を受けなければならない。
2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。
附則
この規程は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第2号)
この規程は、昭和42年9月4日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年告示第57号)
この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。