トップ健康・福祉・子育て介護介護事業者向け情報> 介護給付費算定に係る届出について

介護給付費算定に係る届出について

 介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を申請される場合は必要書類・加算要件を確認の上、新規指定申請時または変更届出書と併せて提出してください。

令和6年4月からの介護給付費算定に関する体制届の提出について

令和6年度の介護報酬改定により、新設された加算を4月から算定する場合は、原則すべての事業所等において届出が必要となりました。
また、以下のことについて提出がない事業所等は、「減算型」として見なされる場合がありますので、ご注意ください。
 

・高齢者虐待防止の推進(高齢者虐待防止措置未実施減算の導入等)

→経過措置終了に伴い、高齢者虐待防止措置の実施の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」とみなされますので、措置を講じている場合は必ず体制届を提出してください。※福祉用具貸与については3年間の経過措置期間が設けられており、この期間中は減算が適用されません。

・業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
→経過措置終了に伴い、業務継続計画策定の有無について届出が必要となりました。届出がない場合は「減算型」とみなされますので、基準を満たしている場合は必ず体制届を提出してください。(業務継続計画未策定の場合でも令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算が適用されません。また、この期間中、訪問系サービス、福祉用具貸与は減算適用がありません。

・その他届出事項について
→新設される加算等を算定する場合に加え、報酬改定に伴い算定要件の変更のあった加算等についても、届出が必要となる場合があります。
届出の未提出により、適切な報酬区分を算定できなくなる場合がありますので、適切に届出を行うようにしてください。

厚生労働省ホームページ

令和6年度介護報酬改定について

提出期限

今回の改正に伴い、令和6年4月から算定を開始する体制届出等の提出期限は、令和6年4月15日までとします。
 

令和6年3月31日以前の様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※必要に応じて、加算の要件に関する書類を添付してください。
※新たに加算を算定する場合や、変更になる場合には、変更する月の前月15日までに提出してください。

書類提出先

  〒329-0696 
  上三川町しらさぎ一丁目1番地

  上三川町 健康福祉課 介護保険係 
  TEL:0285-56-9102


掲載日 令和6年4月4日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 介護保険係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)