地方税法の規定によって特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。地方税法では、特別な事情がない限り、給与所得者の個人住民税は、事業主が特別徴収をして納入しなければならないことになっています。
前年中に給与の支払いを受け、かつ当該年度初日(4月1日現在)において給与の支払いを受けている方、および本年中に退職所得を受けた方
毎月、給与を支払う時に特別徴収税額通知書の 『納付額』 の欄に記載された金額を納税者より徴収して、翌月10日までに納入書に必要事項を記載し、指定金融機関に納入してください。
納期限(翌月10日)までに完納しない場合は、法律の定めるところにより延滞金を納入しなければならないとともに処分を受けることになります。
なお、督促状が発せられてから納入した場合は督促手数料を納入しなければなりません。
納税者が年途中で退職又は転勤し徴収できなくなったときはその月まで徴収し、翌月10日までに『 給与支払報告書及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』 の各欄に記載して提出してください。
転勤先で引き続き特別徴収を行う場合には届出書に納付額等を記載し転勤先へ回付してください。
転勤先では下段 『1.特別徴収継続の場合』 に記載し上三川町へ提出してください。
※なお、年の途中で退職した場合の徴収方法については下記のとおりとなります。
納税者から、入社等により特別徴収を希望する旨申し出があった場合は、『町民税・県民税特別徴収への切替申請書』 を記載し上三川町へ提出してください
退職手当を支払われる場合、「退職手当に係る住民税の特別徴収の手引き」 をご覧になり、税額を算出し納入書裏面の納入申告欄に記載のうえ納入してください。
※冊子「退職手当に係る住民税の特別徴収の手引き」を送付ご希望の方はご連絡ください。
既に通知した税額を変更する必要が生じたときは特別徴収税額の変更通知書を送付しますので変更された金額で徴収してください。
退職・転勤・税額の変更等が生じた場合は記録し、間違いのないよう整理してください。
送付します納税者への税額通知書等はすみやかに各納税者に交付してください。なお、退職等により交付できない人がある場合は 『 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』 とあわせて返送してください。