平成27(2015)年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施行されました。これに基づき農業農村等が有する国土保全、水源涵養及び景観形成等の多面的機能の発揮を促進するための地域活動や営農活動を支援する事業です。
法第6条第5項の規定に基づき、上三川町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を公表します。
法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。