問い合わせ先
- 上三川町都市建設課 都市計画係 電話番号:0285-56-9140
- 栃木県都市政策課 開発指導担当 電話番号:028-623-2466/2467
栃木県では都市計画法(昭和43(1968)年法律第100号)第33条第3項及び第34条第11号に基づき「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(平成15(2003)年栃木県条例第42号」を制定し、知事の指定する土地の区域において、一定の開発行為に係る許可基準の緩和規定を設けています。
上三川町においても、栃木県知事より一定の土地の区域の指定を受けて、以下の開発行為に係る許可基準の緩和措置が講じられています。
平成20(2008)年3月28日(栃木県告示第170号)より町内4地区が条例による指定区域になりました。
平成24(2012)年6月26日(栃木県告示第368号)より上蒲生北部地区の区域が一部変更になりました。
公園の設置が義務づけられる開発区域の面積の最低限度を、0.3haから1.0haに緩和する。