農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
国では、水田機能を維持しつつ、転換作物を生産する農地については、畑作物と水稲の輪作の導入により、継続的に水稲作を行える営農体系を目指すことや、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促すことを目的としています。
(チラシ)水田活用の直接支払交付金の交付対象水田として継続するため1か月以上の水張りを行う方へ(pdf 1.24 MB)
戦略作物助成や産地交付金等、主に麦・大豆・野菜などの畑作物を含む転作作物、飼料作物、飼料用米などに対する交付金が受けられなくなります。
○水稲の作付けを行わず、湛水管理(水張り)を1か月以上行うこととした場合には、上三川町農業再生協議会の確認が必要となります。
〇確認は、湛水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。
〇実施の際は、下記の書類を上三川町農業再生協議会へ提出してください。
1.水張りを実施する前
2.水張りを実施した後
様式2「水張り実施報告書」(pdf 25 KB)
様式3「水張り実施水田写真記録表」(pdf 15 KB)