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令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の医療体制等について

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の医療体制等について

令和6年4月以降は、新型コロナウイルス感染症の医療体制については、通常の対応へ完全移行します。
新型コロナ患者等に対する医療費公費負担が終了し、医療費については医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担になります。
詳細はこちら→新型コロナ令和6年4月以降の対応について(栃木県ホームページ)

図1


掲載日 令和6年3月14日
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0285-56-6868
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