お知らせ
補助金の受付は先着順で予算の範囲内での受付となります。補助額が予算額に到達した時点で補助金は終了となります。
最新の予算残額を確認したい場合は、地域生活課環境係(TEL0285-56-9131)へご連絡ください。
申請できる方は、補助対象設備等を令和6年4月1日以降に導入したものを対象とします。
当初予算4,000,000円
予算残額1,993,000円(令和6年11月29日時点/交付予定反映)
栃木県カーボンニュートラルに関する取組支援ポータルサイト(外部リンク)
制度概要
上三川町では、カーボンニュートラルに向けた具体的な施策として、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、低炭素社会の実現や災害に強い安心・安全なまちづくりを目的として、家庭における低炭素推進設備等の導入に対する補助事業を令和5年度より実施しています。
なお、この補助金は、県営水力発電収入を活用した地域脱炭素化促進事業を利用しています。
上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金申請の手引き
この手引きは、上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金の申請に関する手引書です。申請にあたっては、補助金交付要綱も必ずご確認ください。
提出書類は、記載内容や添付書類など、確認項目が多いため、確認に時間を要します。窓口に来られた際は、時間にゆとりをもってお越しください。
上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金交付要綱
補助対象者の主な条件
町内に居住し、住民基本台帳法により記録されている方で、次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 申請の際、自ら居住する町内の住宅に、補助対象設備等を導入した方。ただし、電気自動車にあっては、新車登録日の1年以上前から申請日まで引き続き町内に住所を有する方とし、定置型蓄電池にあっては、導入する住宅が他者の所有に属する場合、その同意を得ている方。
- 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。)を滞納していない世帯に属する方。
- 上三川町暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員、暴力団員等又は上三川町暴力団排除条例施行規則第2条に規定する密接関係者に該当しない方。
- 過去にこの補助金の交付を受けていない世帯に属する方。
補助対象と補助額
補助対象と補助額
補助対象設備等 |
補助対象経費 |
補助金額 |
定置型蓄電池
(1世帯につき、1台まで) |
定置型蓄電池本体設置工事にかかる費用
(配線や電気工事を含む。)
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1キロワットアワーあたり1万円(上限10万円)
1万円に定置型蓄電池の定格容量(単位はキロワットアワーとし、1キロワットアワー未満の端数があるときは、小数点以下第2位を切り捨て、定格容量が10キロワットアワーを超えるものは10キロワットアワーとする。)を乗じ、千円未満を切り捨てた額とする。 |
電気自動車
(1世帯につき、1台まで) |
車両本体
(登録料、付属品は除く。) |
10万円/件 |
補助対象設備等の主な要件
補助対象設備等の主な要件
定置型蓄電池 |
- 停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること。
- 蓄電ユニットの増設及び設備改修等ではないこと。
- 住宅用の新品であり、かつ、リース契約によるものではないこと。
- 発行されている保証書の日付が当該補助事業年度内であること。
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電気自動車 |
- 自動車検査証に記載された車両登録日が当該補助年度内であること。また、車両登録年月日と初年度年月の年月が一致していること。ただし、車両ナンバーに変更があった場合はこの限りでない。
- 四輪以上の自動車であり、自動車検査証において燃料の種類に電気と記載されているもの。
- 自動車検査証の「車両の所有者」が申請者であること。ただし、割賦により購入し、車両の所有者が異なる場合、割賦払い終了後に申請者へ所有権が移行されることが確認できれば対象とする。(申立書を添付)(docx 16 KB)
- 自動車検査証に記載されている「車両の所有者の住所」と申請者の住民票に記載されている住所が一致していること。ただし、割賦により購入する場合には、本文中「車両の所有者の住所」とあるのは、「車両の使用者の住所」と読み替えるものとする。
- 車両外部に電力を供給できる機能を有すること。
- 交付申請の日に、国が実施する補助金交付事業の補助対象車種であり、一般社団法人日本自動車工業会に加盟しているメーカーで四輪以上の自動車であること。
- 栃木県災害時協力車制度に登録されていること。
※補助対象電気自動車一覧(令和6年4月1日時点/変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。)(pdf 487 KB)
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申請における注意事項
- 補助金の受付は予算の範囲内での受付になります。補助額が予算額に到達した時点で補助金は終了となります。
- 申請書類の返却はできません。提出する書類は、必ず写し(コピー)を取り、控えとして保管しておいてください。
- 申請書類を記入するときは、文字を消すことができる筆記用具(フリクションペンなど)は使用しないでください。
- 以下の場合は、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求めたりすることがあります。
(1) 書類に虚偽があった場合
(2) 不正な手段による申請等があった場合
(3) 法令や補助金交付要綱に違反した場合
- 補助対象設備等を導入する際、消費者トラブルに巻き込まれないよう複数の会社から見積りを取り、耐用年数や価格を確認した上で契約されるようお願いします。
補助金申請の流れ
(1)補助対象設備等の導入(申請者)
(2)-1申請書兼実績報告書(別記様式第1号)とその他添付書類を町へ提出※
※導入した日の属する年度内に申請(申請者)
(2)-2補助金交付請求書(別記様式第4号)を町へ提出(申請者)
(3)書類の受理及び審査(町)
(4)補助金の交付決定及び額確定(町)
(5)定通知書兼確定通知書(別記様式第2号)を申請者へ通知(町)
(6)補助金の支払い(町)
(7)補助金受領(申請者)
申請方法
申請できる期間は、補助対象設備等を導入した日の属する年度内となります。
申請は申請者本人が、上三川町地域生活課環境係(役場1階)の窓口に提出することを基本としますが、次の場合は事前に必ず担当係(環境係:TEL0285-56-9131)へご連絡ください。予算等の都合により、受付できない場合があります。
申請方法
【郵送による場合】 |
【使者による窓口申請の場合】 |
配達日が確認できる方法(簡易書留、配達記録が確認できる郵送サービス等)で送付してください。
- 到着日が申請できる期間を過ぎている場合は、補助の対象外となります。
- 送付された申請書等は、到着日の窓口受付終了後に受付します。
- 配達日が確認できない方法で郵送された場合は返送します。
- 一つの封筒で送付できるのは、一人分のみとします。
- 電子メールやFAXによる提出は一切できません。
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使者が申請書を窓口に提出してください。
- 使者とは、申請者からの依頼を受けて申請書等を提出する方のことです。
- 委任状は不要ですが、身分証明書等の提示を求める場合があります。
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申請時は、上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に加え、下図の添付書類を提出してください。
また、上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金交付請求書(別記様式第4号)も同時に提出してください。振込先の間違いを避けるため、(1)金融機関名(2)支店名(3)口座番号(4)口座名義人(カタカナ)等が確認できる通帳の写しも提出をお願いします。ネット銀行など通帳がない場合は、(1)~(4)の情報が確認できるキャッシュカードの写し等を提出してください。
添付書類
補助対象設備等 |
添付書類 |
定置型蓄電池システム |
(1) 工事の内容が明記されている工事請負契約書又は売買契約書等の写し
(2) 領収書(設置費用の支出を証する書類及び費用の内訳を示す書類等の写し)
(3) 保証書の写し
(4) 設置後の状況を示すカラー写真
(5) 太陽光発電システムと直接連携ができることが確認できる書類
(6) 型式及び仕様等が確認できる書類
(7) 工事証明書
(8) その他町長が必要と認める書類 |
電気自動車 |
(1) 購入に係る売買契約書等の写し
(2) 購入に係る領収書の写し(割賦払いによる購入の場合は、その契約書等の写し)
(3) 自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し(車両ナンバーに変更があった場合は、変更前後の写し)
(4) 購入後の状況を示すカラー写真(自動車登録番号及び車両の保管場所が確認できるように撮影された写真)
(5) 車両のカタログ又は仕様書
(6) 栃木県災害時協力車制度登録決定通知の写し
(7) 販売証明書
(8) その他町長が必要と認める書類 |
処分の制限
この補助金の対象となった設備等を以下の期間に処分する場合は、事前に町の承認を受ける必要があります。
処分とは、補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄又は担保に供すること等を指します。
耐用年数
補助対象機器 |
耐用年数
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令) |
定置型蓄電池 |
6年 |
電気自動車 |
普通自動車 |
6年 |
軽自動車 |
4年 |
上記期間中にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、事前に相談の上、上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金財産処分承認申請書(別記様式第6号)を提出してください。
また、上記期間が満了していない年数分の補助金を町に返還(1年未満の端数が生じるときは切り捨て)していただくことになります。
なお、処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合においては、返還金額の全部又は一部を免除することがあります。
補助金の返還に関する算出で端数が生じた場合(pdf 29 KB)
申請様式等
関係条例や制度等