成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによってひとりで決めることに不安や心配のある方が、色々な契約や手続きをするときに、成年後見人等がお手伝いをする制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度には、認知症や障がいの程度によって、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。
制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人等が選任されることが必要です。申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等です。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人を選定するものです。
公証役場にて、公正証書により契約を締結します。