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未婚のひとり親への対応及び寡婦(夫)控除の改正について
ページ番号:P-002147
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全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、未婚のひとり親に対する対応及び寡婦(寡夫)控除が改正されます。令和3年度に課税する町県民税から適用されます。(所得税は令和2年分から適用)
未婚のひとり親への対応及び寡婦(夫)控除の改正について(pdf 440 KB)
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掲載日 令和2年10月30日
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