介護保険適用除外届出
詳細説明
上三川町に住所を有する介護保険の1号被保険者(65歳以上の方)または、2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者)が(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者、(2)身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者となった場合は、当分の間、介護保険被保険者に該当しなくなります。また、介護保険適用除外施設(下記参照)に入所した場合も、同様に介護保険被保険者に該当しなくなりますので、該当施設に入所・退所した際は、町へ届出書を提出してください。
また、介護保険適用除外該当施設は、連絡票等にて
上三川町役場健康福祉課障がい福祉係へ入所・退所の情報提供をしてください。
入所した場合
- 介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。
- 要支援・要介護認定を受けることができなくなり、介護保険サービスを利用できなくなります。
- 施設に入所しただけでは上記は適用されません。適用を希望される方は、必ず届出書を提出してください。
- 入所後、一定期間を経過すると納付した保険料の一部が還付できなくなりますので、入所後速やかに届出書を提出してください。
退所した場合
- 介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。
- 介護が必要となった際は、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
- 施設を退所しただけでは上記は適用されません。施設を退所した際は、必ず14日以内に届出書を提出してください。
届出書の提出先
年齢や加入している医療保険によって、提出先が異なります。
65歳以上の方
上三川町役場健康福祉課介護保険係へ届出書を提出してください。
下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。
各種申請書・届出書一覧(介護保険)
40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者
上三川町役場住民課国保年金係へ届出書を提出してください。
下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。
各種申請書・届出書一覧(国民健康保険)
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となります。手続き方法等は、各医療保険者へお問い合わせください。
根拠法令
- 介護保険法施行法第11条第1項
- 介護保険法施行規則第170、171条
- 国民健康保険法施行規則第5条の4
介護保険適用除外施設
1 |
重症心身障害児施設(児童福祉法第42条第2号) |
2 |
厚生労働大臣が指定する医療機関(児童福祉法第6条の2第3項) |
3 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 |
4 |
国立ハンセン病療養所 |
5 |
救護施設(生活保護法第38条第1項第1号) |
6 |
被災労働者の受ける介護の援護を図るためにひるような事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号) |
7 |
障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。) |
8 |
指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) |
9 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。) |