保育所等を利用しているお子さんが、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の取り扱いは下記のとおりとなります。
発症した日を0日目とし、5日間は登園を控える。ただし、5日目に症状が続いている場合は、症状が軽快後1日は登園を控える。
検体採取日を0日目とし、5日間は登園を控える。
令和5年4月1日以降は、新型コロナウイルス感染症により欠席した場合でも、保育料の日割り還付は行いませんので、ご了承ください。