令和元年台風第19号により、世帯主が負傷した世帯や、住居や家財に著しい損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、資金の貸付けを行うもの
被災時に上三川町内に住所を有し、令和元年台風第19号により、次の3の被害を受けた世帯の世帯主
350万円(被害の状況により限度額は異なります。)
被害の程度 | 貸付限度額 | |
世帯主に療養期間がお おむね1月以上の負傷 がある場合 |
ア 家財・住居に損害がない場合 | 150万円 |
イ 家財価額のおおむね1/3以上の損害 | 250万円 | |
ウ 住居の半壊 | 270万円(350万円) | |
エ 住居の全壊 | 350万円 | |
世帯主に療養期間がお おむね1月以上の負傷 がない場合 |
ア 家財価額のおおむね1/3以上の損害 | 150万円 |
イ 住居の半壊 | 170万円(250万円) | |
ウ 住居の全壊 | 250万円(350万円) | |
エ 住居の全体が滅失・流失 | 350万円 |
※()カッコ内の金額は、被災した住居を立て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合などの特別の事情がある場合
世帯の人数 | 総所得 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増えるごとに730万円に30万円を加えた額 |
※住居全体が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円
(1)連帯保証人あり⇒無利子
(2)連帯保証人なし⇒年1.5%
3年(据置期間中は無利子)
10年(据置期間を含む)
年賦又は半年賦の元利均等償還(繰上償還可)
令和2年1月31日まで
役場1階健康福祉課福祉人権係(電話:56-9128)
当制度の概要(PDF)(pdf 128 KB)
※申込みを考えている方は、事前に、健康福祉課までご相談願います。