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新設、増設に係る企業誘致等優遇制度について

企業誘致等優遇制度について

上三川町の企業誘致及び施設再整備の優遇制度

上三川町では、町内への立地や工場等の増築を行った企業等へ、優遇制度を設けています。なお、優遇制度の適用を受けるには業種や投下固定資産総額などの条件がございますので、事前にご相談ください。
 
 
上三川町の優遇制度について
区分 新設 増設
対象地域 上三川インター南産業団地
(令和2年6月1日~予約公募開始)
対象工場等 物品の製造、加工、工作又は修理の用に供することを目的で建築された建物(製造等の事業の用に直接供されるものに限らず、物流施設、研究所、研修所、事務所等を含む。)及びこれに関連する償却資産(リース等は除く。)。
要件 対象工業団地に工場等を設置することをいう。ただし、用地取得から2年以内に工場等の建物の建設に着手した場合に限る。 対象工業団地に工場等を有する者が、操業開始後5年以内に工場等を増設すること。
条件 納期限の到来した町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を完納していること。
新設に要した投下固定資産総額が、1億円以上であること。 増設に要した投下固定資産総額が、5千万円以上であること。
奨励措置 固定資産税及び都市計画税の相当額の奨励金を交付する。
優遇制度 工場等設置後、操業を開始し最初に課税することとなった年度から3年間。 新設当初の課税年度から5年以内に工場等を増設した場合その増設部分について3年間。


 

掲載日 平成31年1月9日 更新日 令和2年4月28日
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9141
FAX:
0285-56-6868
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