区分 | 新設 | 増設 | |
対象地域 | 上三川インター南産業団地 (令和2年6月1日~予約公募開始) |
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対象工場等 | 物品の製造、加工、工作又は修理の用に供することを目的で建築された建物(製造等の事業の用に直接供されるものに限らず、物流施設、研究所、研修所、事務所等を含む。)及びこれに関連する償却資産(リース等は除く。)。 | ||
要件 | 対象工業団地に工場等を設置することをいう。ただし、用地取得から2年以内に工場等の建物の建設に着手した場合に限る。 | 対象工業団地に工場等を有する者が、操業開始後5年以内に工場等を増設すること。 | |
条件 | 納期限の到来した町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を完納していること。 | ||
新設に要した投下固定資産総額が、1億円以上であること。 | 増設に要した投下固定資産総額が、5千万円以上であること。 | ||
奨励措置 | 固定資産税及び都市計画税の相当額の奨励金を交付する。 | ||
優遇制度 | 工場等設置後、操業を開始し最初に課税することとなった年度から3年間。 | 新設当初の課税年度から5年以内に工場等を増設した場合その増設部分について3年間。 |