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配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について
ページ番号:P-001337
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給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の額が一律10万円引き上げられる改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正となります。令和3年度に課税する町県民税から適用されます。(所得税は令和2年分から適用)
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について(pdf 495 KB)
配偶者控除及び配偶者特別控除額表(pdf 148 KB)
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掲載日 令和2年10月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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