水田活用の直接支払交付金において、令和4年度から8年度までの5年間で一度も水張り(水稲作付)が行われていない水田については、令和9年度以降、交付対象水田から除外されることとされてきましたが、令和7年4月1日に国の要綱が改正され、以下のとおりとなりました。
これまでは、令和4年度から8年度の間に水張りした水田も、令和9年度以降5年に1回は水張りをしなければならないとされていましたが、令和7年4月の見直しにより、令和9年度から水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換されます。
このため、令和9年度以降「5年水張りの要件」は求められなくなります。
また、5年水張りルールも次の通り見直しがされます。
【注意】令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外となります。例えば・・・
最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒など