障害者の雇用の促進等に関する法律(令和元年法律第36号)第7条の3において、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないと規定されております。 この作成指針に即して「第1期上三川町障がい者活躍推進計画」を令和2年度に策定しましたが、第1期計画期間が令和6年度で終了することから、これまでの取組状況を踏まえ新たな「第2期上三川町障がい者活躍推進計画」を策定しましたので公表いたします。