○上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外来カミキリムシ類による樹木の被害の拡大を防止するため、成虫の発生源となる被害木の伐採をする者に対し、上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外来カミキリムシ類 「栃木県が優先対策種に選定する外来カミキリムシ類」に定める外来カミキリムシ類をいう。
(2) 被害木 外来カミキリムシ類の被害が発生している木で、町長が被害木であると判定したもの(果樹園等事業目的として植樹等された木を除く。)
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町の区域内に被害木を所有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)であって、当該被害木の伐採その他必要な防除対策(以下「伐採等」という。)を事業者に委託して実施する者
(2) 前号の委託に要する費用を負担する者
(3) 栃木県が作成するマニュアル等に基づき適切に被害木の伐採等を実施する者
(4) 町税の滞納がない者
2 補助金の交付は、同一の被害木に対し1回限りとし、同一年度内において同一世帯の者(同一世帯であった者を含む。)につき1回を限度とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第7条の規定により交付決定を受けた日からその属する年度の2月末日までの期間に実施する被害木の伐採等に必要な費用のうち、次に掲げる費用(所有者等が自ら伐採、切断、運搬及び処分する場合における器具等の購入費用を除く。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 被害木の伐採又は伐根に要する費用
(2) 伐採又は伐根後の被害木を焼却するための切断に要する費用
(3) 伐採、伐根後の被害木の運搬又は処分に要する費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に6分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、25万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) フラス(外来カミキリムシ類の幼虫が寄生している樹木で発生するふん及び木くずが混合したもの)等被害木であることが分かる写真
(2) 被害木の位置を示す図面
(3) 被害木の伐採等に係る経費の見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 当該申請に係る書類
(2) 必要に応じて行う現地調査の結果等
(1) 伐採等に要した費用の領収書(補助対象費用と補助対象外費用の区分が分かるもの)
(2) 伐採前後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第11条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは申請をした者又は交付決定者に対し報告を求め、又は実地に調査することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








